○伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例

平成18年3月31日

条例第29号

伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例(平成17年伊勢市条例第140号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 農村地域資源を活用し、農村の活性化を図るため伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設は、伊勢市二見町松下1335番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは施設の利用の許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 施設の利用により、前項の規定による許可の取消しにより、利用の停止若しくは制限により、又は利用の許可に付した条件の変更により損害が生じても、市長又は指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(免除)

第11条 指定管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用料金を免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により施設の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用することができない。

2 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 施設利用料金

室名

地域振興及び産業振興のために利用するとき

その他

研修室

2時間 520円

2時間 2,090円

備考

1 冷暖房利用のときは、それぞれの利用料金の60パーセントを加算する。

2 照明設備の利用料金は、1時間につき150円とする。

2 設備器具利用料金

設備器具名

1回の利用料金

ビデオプロジェクター

570円

拡声装置

570円

伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例

平成18年3月31日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)