○伊勢市みなとふれあいセンター条例施行規則
平成18年9月1日
規則第39号
伊勢市デイサービスセンター条例施行規則(平成17年伊勢市規則第69号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市みなとふれあいセンター条例(平成17年伊勢市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の解決)
第2条 市長は、伊勢市みなとふれあいセンター(以下「センター」という。)の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。
3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。