○伊勢市みなとふれあいセンター条例施行規則

平成18年9月1日

規則第39号

伊勢市デイサービスセンター条例施行規則(平成17年伊勢市規則第69号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市みなとふれあいセンター条例(平成17年伊勢市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の解決)

第2条 市長は、伊勢市みなとふれあいセンター(以下「センター」という。)の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。

3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市デイサービスセンター条例施行規則(平成17年伊勢市規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市みなとふれあいセンター条例施行規則

平成18年9月1日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第26号