○伊勢市みなとふれあいセンター条例

平成17年11月1日

条例第92号

(設置)

第1条 在宅で介護を要する高齢者及びその家族の福祉の増進を図るため、伊勢市みなとふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、伊勢市神社港262番地1に置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 在宅介護に関する相談、指導及び助言を行うこと。

(2) 公的な保健福祉サービスの利用の調整を行うこと。

(3) 各種保健福祉サービスの情報提供及び利用に関する啓発を行うこと。

(4) その他必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用対象者)

第8条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱、寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの

(2) 前号に掲げる者の家族

(損害賠償)

第9条 センターを利用する者は、センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市みなとデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年伊勢市条例第13号)又は二見町デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成13年二見町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市デイサービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市みなとふれあいセンター条例

平成17年11月1日 条例第92号

(平成29年4月1日施行)