○伊勢市放課後児童健全育成施設条例施行規則

平成18年9月1日

規則第38号

伊勢市放課後児童健全育成施設条例施行規則(平成17年伊勢市規則第63号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市放課後児童健全育成施設条例(平成17年伊勢市条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の損傷等の届出)

第2条 伊勢市放課後児童健全育成施設の利用者(以下「利用者」という。)は、施設、附属備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損し、又はき損する行為をしないこと。

(2) 許可なくして施設内に貼紙、釘打ちなどしないこと。

(3) 施設内外を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃をすること。

(6) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市放課後児童健全育成施設条例施行規則(平成17年伊勢市規則第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市放課後児童健全育成施設条例施行規則

平成18年9月1日 規則第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成18年9月1日 規則第38号
平成23年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第26号