○伊勢市放課後児童健全育成施設条例

平成17年11月1日

条例第90号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うための施設として、伊勢市放課後児童健全育成施設(以下「放課後児童健全育成施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童健全育成施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊勢市御薗こどもプラザ

(2) 位置 伊勢市御薗町長屋2794番地1

(令4条例26・一部改正)

(事業)

第3条 放課後児童健全育成施設は、市長が別に定めるところにより放課後児童クラブ事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)を実施する。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、放課後児童健全育成施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放課後児童健全育成施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 放課後児童健全育成施設の利用の承認に関する業務

(3) 放課後児童健全育成施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 放課後児童健全育成施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項に定める利用時間は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(令4条例26・一部改正)

(休館日)

第7条 放課後児童健全育成施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日及び休日(国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(利用者の範囲)

第8条 放課後児童健全育成施設を利用できる者は、当該放課後児童健全育成施設で実施する放課後児童クラブ事業を利用する者とする。ただし、指定管理者は、放課後児童クラブ事業実施に支障のない範囲において、放課後児童健全育成施設を次の各号のいずれかに該当する者に利用させることができる。

(1) 市内に居住する18歳未満の者

(2) 児童の健全育成を目的として組織された市内の子供会、母親クラブ等の団体

(3) その他指定管理者が適当と認める者

(令4条例26・一部改正)

(利用)

第9条 前条ただし書の規定により放課後児童健全育成施設を利用しようとする者は、放課後児童健全育成施設に備付けの利用受付簿に所定の事項を記載しなければならない。

(令4条例26・一部改正)

(利用の停止)

第10条 指定管理者は、利用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の停止をすることができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童健全育成施設の利用を認めないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、放課後児童健全育成施設の利用を終了したときは、利用した施設器具等を職員の指示に従い原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が、故意又は過失により、施設、設備器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の事由があるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御薗村児童遊園・放課後児童クラブ施設設置及び管理に関する条例(平成16年御薗村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市放課後児童健全育成施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月15日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第21号)

この条例中第1条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は公布の日から、第2条、第3条、第5条、第7条及び第10条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市放課後児童健全育成施設条例

平成17年11月1日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)