○元気なまちづくり協働事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市と自治会が協働して地域社会の活性化を図るため、自治会が各地域において主体的に取り組む事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織で、毎年度4月1日において活動を行っているもの(以下「自治会」という。)とする。ただし、伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定するまちづくり協議会が、伊勢市ふるさと未来づくり条例施行規則(平成27年伊勢市規則第6号)別表活動事業費の項第2号イの規定により算定した額のふるさと未来づくり資金(条例第15条第2項に規定するふるさと未来づくり資金をいう。)の交付を受ける場合にあっては、当該まちづくり協議会の構成員である自治会を除く。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会が主体的に取り組む地域のまちづくりに資する事業で、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 地域に根ざした伝統文化の継承事業

(2) 地域の特性を生かした地域おこし事業

(3) 地域内の清掃美化等の環境保全事業

(4) 補導や啓発、巡視活動等の青少年育成事業

(5) 訓練や啓発、巡視活動等の防犯・防災事業

(6) 少子高齢化社会対策やバリアフリー社会実現のための社会福祉事業

(7) 住民の交流を通じ、地域コミュニティを活性化するための地域交流事業

(8) その他市長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

(1) 専ら宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う事業又は公益を害するおそれのある事業

(2) 伊勢市の他の補助金を受けている又は受ける予定のある事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接要する経費で別に定める経費とする。

(補助対象期間等)

第5条 補助対象事業の実施期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費に3分の2を乗じて得た額又は3万円及び95円に市長が別に定めるところにより算定した世帯数を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、あらかじめ元気なまちづくり協働事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施計画書

(2) 補助対象事業の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を元気なまちづくり協働事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を元気なまちづくり協働事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更等)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、元気なまちづくり協働事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、必要に応じて所要の条件又は理由を付して、元気なまちづくり協働事業変更承認通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日の属する年度の末日までに元気なまちづくり協働事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の収支決算書

(2) 補助対象事業の完了を確認することができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2.4.1・一部改正)

(補助金の交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を元気なまちづくり協働事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、速やかに、元気なまちづくり協働事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の(伊勢市)元気なまちづくり協働事業補助金交付要綱(平成17年4月1日施行。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における補助金の交付については、なお合併前の要綱の例による。

(平成18年7月20日)

この要綱は、平成18年7月20日から施行し、平成18年4月1日から施行の日までに実施された事業についても適用する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第2条による改正前の元気なまちづくり協働事業補助金交付要綱に定める様式による申請書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像画像

(令2.4.1・全改)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

元気なまちづくり協働事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)