○伊勢市公共工事成績評定結果の通知に関する要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市の発注する伊勢市建設工事執行規則(平成17年伊勢市規則第131号)第2条に規定する建設工事(以下「公共工事」という。)の成績評定の結果を当該公共工事の請負者又は受注者(以下「請負者等」という。)に通知することに関し必要な事項を定めることにより、公共工事の施工の適正化及び効率化を図り、もって公共工事の品質を確保することを目的とする。

(通知を行う範囲)

第2条 この要綱に定める通知は、公共工事の完成検査(伊勢市建設工事検査規則(平成17年伊勢市規則第132号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する完成検査をいう。)における成績評定の結果について行うものとする。

(通知の手続)

第3条 市長は、検査員(規則第2条第2号に規定する検査員をいう。)から規則第15条の規定による完成検査の復命がなされたときは、成績評定の結果を工事成績評定結果通知書(様式第1号)又は委託業務成績評定結果通知書(様式第2号)により当該請負者等に通知するものとする。

(説明の請求)

第4条 前条の規定による通知を受けた請負者等は、その内容について疑義があるときは、当該通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、市長に対し、書面により説明を求めることができる。

(説明)

第5条 市長は、前条の規定により説明を求められたときは、当該請求があった日から起算して40日以内に、当該説明を求めた者に対し、書面により当該説明を求められた事項を説明しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共工事成績評定結果の通知に関する要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に公告、指名若しくは見積り徴取の通知をした建設工事(伊勢市建設工事執行規則(平成17年伊勢市規則第131号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に公告、指名若しくは見積り徴取の通知をした建設工事については、なお、従前の例による。

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伊勢市公共工事成績評定結果の通知に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成23年6月1日施行)