○伊勢市老人クラブ補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市が老人クラブ事業の活性化を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容を変更するときは、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は当該補助事業等の遂行が困難となったときは、すみやかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他補助事業等ごとに市長が付する必要があると認める事項
(実績報告書)
第6条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、補助事業等の完了した日から30日以内とする。
(補助金の概算払)
第7条 補助金交付の決定の通知を受けた者が、規則第13条第2項に規定する概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書2部を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 規則第14条第5号に規定する状況報告書及び実績報告書の提出期日は、市長が定める期日から起算して、15日以内とする。
(補助金の返還命令)
第9条 規則第15条第2項に規定する補助金等の返還の期限は、返還命令をした日から起算して10日とする。
2 返還の命令を受けた者が、前項の期限内に補助金を返還しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して市に納付しなければならない。
(書類の回議)
第10条 規則又はこの要綱に基づき市長に提出された書類は、伊勢市事務決裁規程(昭和39年伊勢市規程第15号)の規定により回議しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基準 |
単位老人クラブ | 1クラブ当たり 1名につき750円(ただし、4月1日現在の本市の区域内の単位老人クラブの会員の総数に750円を乗じて得た額が900万円を超える場合は、900万円を当該会員の総数で除した額(当該額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。)とする。) |
老人クラブ連合会 | 300万円 |