○犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の良好な生活環境を保持するために、犬又は猫の不妊手術に要する経費の一部を助成することにより、捨て犬、捨て猫を防止し、適正に飼育されることを目的とする。

(名称)

第2条 前条の助成金は、「犬及び猫の不妊手術費等助成金」(以下「助成金」という。)と称する。

(交付の対象)

第3条 助成金は、不妊手術又は去勢手術を受けた犬(申請日において、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定める登録が済んでいるものであって、同法に定める予防注射を1年以内に受けているものに限る。)又は猫の所有者に対して交付するものとする。

2 助成金の交付対象者は、市内在住者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1頭につき次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(雄)

(雌)

(雄)

(雌)

3,000円

4,000円

2,500円

3,500円

(申請の方法)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、不妊手術又は去勢手術を行った日の翌日から起算して60日以内又は当該手術を行った日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに犬及び猫の不妊手術費等助成金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたときは、返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱(平成2年4月1日施行)犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱(平成9年二見町要綱第1号)、犬及び猫の不妊手術助成金交付要綱(平成4年小俣町告示第18号)又は犬及び猫の不妊手術助成金交付要綱(平成5年御薗村要綱第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、施行日以後に受理する申請に係る助成金の額について適用し、施行日前に受理した申請に係る助成金の額については、なお合併前の要綱の例による。

(平成19年3月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた不妊手術又は去勢手術に係る助成金について適用し、施行日前に受けた不妊手術又は去勢手術に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

犬及び猫の不妊手術費等助成金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)