○伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第111号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年伊勢市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び条例の例による。
(1) 一般廃棄物の分別、減量化及び資源化に関する事項
(2) 一般廃棄物の適正処理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審議会の会議に出席させ意見を述べさせることができる。
4 審議会の庶務は、環境生活部ごみ減量課において処理する。
(令3規則14・一部改正)
(伊勢市廃棄物減量等推進員の委嘱)
第6条 町会及び自治会の会長は、ごみ問題に理解と意欲があり、地域住民のリーダーとして活動できる者を条例第9条に定める伊勢市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)として推薦することができる。
3 推進員は、前項の規定により推薦された者を市長が委嘱する。
(推進員の任務等)
第7条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の期間とする。
3 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 地域における廃棄物の分別及び排出指導等に関すること。
(2) 地域の美化活動に関すること。
(3) その他市の施策への協力
(一般廃棄物処理の協力)
第8条 法第6条の2第4項の規定により、市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次に定めるところにより、一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
(1) 可燃ごみは、指定する袋に収納すること。
(2) 不燃ごみ及び資源ごみについては、市が指示する排出方法に従うこと。
(3) 有害性物質、危険性のあるもの等条例第14条に定める排出禁止物及びそれぞれのごみの分別対象外のものを混入しないこと。
(4) 搬出については、市長の指示に従い、収集、運搬等に支障がないようにすること。
(6) 粗大ごみ及び指定する袋等に収納できないものについては、市長の指示に従うこと。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第9条 条例第13条に規定する多量排出事業者は、次のとおりとする。
(1) 常時1日平均10キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者
(2) 一時に100キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第10条 条例第18条に規定する一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別に事由があると認めるときは、後納させることができる。
(1) 事務所及び事業場の概要図及び見取図
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図及び構造図
(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(4) 申請者が個人の場合は、その住民票の写し
(5) 申請者が法第7条第5項第4号イからホまで及びトからリまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類又は浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(6) 自動車検査証の写し並びに自動車検査証の有効期間の満了する日、使用者の住所並びに所有者の氏名又は名称及び住所を証する書類並びに自動車の写真
(7) 市町村税を滞納していない旨の証明
(8) 浄化槽清掃業の申請については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第4号に該当する旨を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(令元規則22・令5規則7・一部改正)
(一般廃棄物処理業等の許可)
第13条 市長は、法第7条第1項、第6項若しくは法第7条の2第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可をした場合は、許可証(様式第8号)を交付する。
3 第1項の規定による許可証の有効期限は、2年とする。ただし、変更の許可の場合は、既に受けている許可の有効期限とする。
(一般廃棄物処理業等の変更の許可)
第16条 市長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理等変更許可証(様式第12号)を交付する。
(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記事項証明書
(2) 個人の氏名を変更した場合には変更後の戸籍抄本、住所を変更した場合には変更後の住民票の写し
(3) 一般廃棄物許可業者が省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからヘまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類及び変更後の法人の登記事項証明書
(4) 事務所及び事業場の所在地を変更した場合には、変更後の事務所及び事業場の概要図及び見取図
(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図及び構造図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則22・一部改正)
(1) 再生利用の事業計画の事業計画を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の見取図
(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) 申請者が個人の場合は、その住民票の写し
(6) 業務履歴を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物再生利用業者の指定)
第20条 市長は、再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第18号)を交付する。
2 市長は、2年を超えない範囲において指定証の有効期間を設けることができる。
(一般廃棄物再生利用業者の変更の届出)
第21条 再生利用の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、その指定を受けた事業に係る事項を変更したときは、再生利用指定業変更届出書(様式第19号)を速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物再生利用業者の廃止の届出)
第22条 一般廃棄物再生利用業者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定廃止届出書(様式第20号)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年2月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車検査証に係る改正後の第12条第6号の規定の適用については、同号中「写し並びに自動車検査証の有効期間の満了する日、使用者の住所並びに所有者の氏名又は名称及び住所を証する書類並びに自動車の写真」とあるのは、「写し及び自動車の写真」とする。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)