○伊勢市辞令式取扱要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、市長の発する辞令について、必要な事項を定めるものとする。

(辞令の様式)

第2条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。

(記載事項)

第3条 辞令の記載事項は、別表によるものとする。

(通知書)

第4条 昇給等の発令の場合においては、辞令に代えて通知書を用いることができる。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日)

この要綱は、平成20年8月8日から施行する。

(平成29年10月17日)

この要綱は、平成29年10月17日から施行する。

(平成30年1月1日)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

伊勢市辞令記載事項

発令事項

発令形式

採用

現に職員でないものを職員の職に任命することをいう。

(新規採用)

(職名)を命ずる

ただし、6箇月間は試用期間とする

○級○号給を給する

(市長事務部局)

○○部勤務を命ずる

(他の部局へ出向)

○○○へ出向を命ずる

(一部事務組合等へ派遣)

総務部職員課付を命ずる

地方自治法第252条の17第1項の規定により○○○へ派遣する

地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定により○○○へ派遣する

昇任

現に有する職より上位の職を命ずることをいう。

(同一部局内)

(昇任に伴う級移行がある場合)

○○部○○課○○係長を命ずる

○級○号給を給する

(昇任に伴う級移行がない場合)

○○部○○課○○係長を命ずる

(他の部局から市長事務部局へ昇任異動又は他の部局から他の部局へ昇任異動)

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課○○係長を命ずる

又は、○○○へ出向を命ずる

(市長事務部局から、一部事務組合等へ派遣する昇任異動)

(役職名)相当職をもって総務部職員課付を命ずる

地方自治法第252条の17第1項の規定により○○○へ派遣する

(県へ派遣する昇任異動)

総務部職員課付(役職名)を命ずる

地方自治法第252条の17第1項の規定により三重県へ派遣する

(市長事務部局から他の部局へ昇任異動)

○○○へ出向を命ずる

昇格

 

(職名)に任ずる

異動

職員を現職と同位の職務で他の勤務場所へ変更することを命ずることをいう。

(同一部局内)

(役職者)

○○部○○課○○係長を命ずる

(非役職者)

○○部勤務を命ずる

(他の部局から市長事務部局へ異動)

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課○○係長を命ずる

又は、○○部勤務を命ずる

又は、○○○へ出向を命ずる

(市長事務部局から一部事務組合等へ派遣)

総務部職員課付を命ずる

地方自治法第252条の17第1項の規定により○○○へ派遣する

地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定により○○○へ派遣する

(市長事務部局から他の部局へ派遣)

○○○へ出向を命ずる

事務取扱

職員をその職を保有させたまま、現職より下位の組織上の職を兼職させることを命ずることをいう。

(同一部局内)

(昇任で昇任に伴う級移行がある場合)

○○部○○課長補佐を命ずる

○○係長事務取扱を命ずる

○級○号給を給する

(昇任・異動で昇任に伴う級移行がない場合)

○○部○○課長補佐を命ずる

○○係長事務取扱を命ずる

(異動がない場合)

○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる

(他の部局から市長事務部局へ異動)

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課長補佐を命ずる

○○係長事務取扱を命ずる

(事務取扱解除)

○○部○○課○○係長事務取扱を免ずる

兼務

職員をその職を保有させたまま、現職と同位の組織上の職を兼職させることを命ずることをいう。

(同一部局内)

(昇任で昇任に伴う級移行があった場合)

○○部○○課○○係長を命ずる

兼ねて○○係長を命ずる

○級○号給を給する

(昇任・異動で昇任に伴う級移行がない場合)

○○部○○課○○係長を命ずる

兼ねて○○係長を命ずる

(異動がない場合)

兼ねて○○部○○課○○係長を命ずる

(他の部局から市長事務部局へ異動)

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

○○部○○課○○係長を命ずる

兼ねて○○係長を命ずる

(兼務解除)

○○部○○課○○係長を免ずる

退職

職員の意志に基づいて職を退かせることをいう。

(同一部局内)

願いにより本職を免ずる

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

(○級○号給は、退職時に昇給する者のみ記載)

(他の部局の者…教育委員会を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

総務部職員課付を命ずる

異動発令

 

 

 

 

 

願いにより本職を命ずる

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

(○級○号給は、退職時に昇給する者のみ記載)

(割愛)

願いにより本職を免ずる

伊勢市職員退職手当支給条例第18条の規定に基づき退職手当は支給しない

定年退職

伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第2条の規定により退職することをいう。

(同一部局内)

定年退職とする

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

(○級○号給は、退職時に昇給する者のみ記載)

(他の部局の者…教育委員会を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

(職名)に任ずる

○級○号給を給する

総務部職員課付を命ずる

異動発令

 

 

 

 

 

定年退職とする

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

(○級○号給は、退職時に昇給する者のみ記載)

死亡退職

 

(元職、氏名)

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

(○級○号給は、退職時に昇給する者のみ記載)

分限処分

免職

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定によって、職員の意に反して免職することをいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

降任

地方公務員法第28条第1項の規定によって、職員の意に反して降任することをいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○に降任する

休職

地方公務員法第28条第2項の規定によって、休職することをいう。

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間 ○年○箇月

給与支給期間 ○年

(伊勢市職員休職規程(平成17年伊勢市訓令第10号)参照)

復職

休職中の職員を復職させることをいう。

復職を命ずる

懲戒処分

免職

地方公務員法第29条第1項の規定により、免職することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により免職する

停職

地方公務員法第29条第1項の規定により、停職することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により○月間(○日間)停職を命ずる

減給

地方公務員法第29条第1項の規定により、減給することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により○月間(○日間)給料の10分の○を減給する

戒告

地方公務員法第29条第1項の規定により、戒告することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号(及び第○号)の規定により戒告する

失職

地方公務員法第28条第4項の規定又は他の法令の規定によって当然に職を失うことをいう。

(伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)第11条の規定による支給制限に該当しない場合)

○○○により失職とする

退職手当○○○○円を給する

(伊勢市職員退職手当支給条例第11条の規定による支給制限に該当する場合)

○○○により失職とする

育児休業

休業承認

育児休業の承認及び休業期間を延長することをいう。

(育児休業許可)

育児休業を承認する

承認期間 自 ○年○月○日

至 ○年○月○日

(育児休業更新)

育児休業の承認期間を○年○月○日まで延長する

職場復職

育児休業職員を職務に復帰させることをいう。

職場に復帰させる

(許可期間途中の場合発令)

育児短時間勤務

承認

育児短時間勤務の承認、期間延長及び変更

(育児短時間勤務許可)

育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する

承認期間 自 ○年○月○日

至 ○年○月○日

(育児短時間勤務の期間延長)

育児短時間勤務の承認期間を○年○月○日まで延長する

(育児短時間勤務の変更)

育児短時間勤務(週○時間勤務)を取り消し、○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する

承認期間 自 ○年○月○日

至 ○年○月○日

失効

育児短時間勤務の失効

育児短時間勤務の承認は失効した

取消

育児短時間勤務の取消

育児短時間勤務の承認を取り消す

専従許可

専従休暇許可

○年○月○日から○年○月○日まで

(専従許可)

在籍専従許可書

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により専従を許可する

許可の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする

勤務延長

伊勢市職員の定年等に関する条例第4条の規定によって、その職員を当該職務に引き続いて勤務させることをいう。

消防長の場合、現職名は「消防長」とする

(定年に達した職員の勤務延長)

伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により勤務延長を命ずる

勤務延長期間 自 ○年○月○日

至 ○年○月○日

(勤務延長した期限の期限延長)

伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(勤務延長の期限の繰上げ)

伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(勤務延長期限到来による退職)

勤務延長期限の到来により退職とする

○級○号給を給する

退職手当○○○○円を給する

※定年退職発令と同じときは、第2条に含めて他の者と同じ発令伺いで決裁を取ること

再任用

地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定によって、その職員が退職する前に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職で再任用することをいう。

(再任用)

(職名)に再任用する

○級○号給を給する

○○部○○課○○係長を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(再任用任期の更新)

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

任期付

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(採用)

特定任期付職員に任ずる

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の給料表の○号給を給する

○○部勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(任期の更新)

任期を○年○月○日まで更新する

(任期満了による退職)

任期満了により本職を免ずる

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員

(採用)

任期付職員に任ずる

○級○号給を給する

○○部勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(任期の更新)

任期を○年○月○日まで更新する

(任期満了による退職)

任期満了により本職を免ずる

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員及び同条例第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(採用)

特定業務等従事任期付職員に任ずる

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第1項の給料表の○級を給する

○○部勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(任期の更新)

任期を○年○月○日まで更新する

(任期満了による退職)

任期満了により本職を免ずる

その他

出納員、会計職員、現金取扱員及び物品取扱員

(出納員…地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により告示必要)

(市長事務部局)

出納員(会計職員、現金取扱員)を命じる

出納員(会計職員、現金取扱員)を免ずる

(市長事務部局以外の職員)

職員に併せて任命する

出納員(現金取扱員)を命ずる

※退職の場合、併任を解くこと。

出納員(現金取扱員)を免ずる

附属機関の委員その他の構成員

(附属機関名)委員を委嘱する

(附属機関名)委員を解く

税務関係

伊勢市固定資産税評価員に任命する

伊勢市固定資産税評価員を解く

伊勢市固定資産評価審査委員会委員に選任する

農業委員会委員

伊勢市農業委員会委員に任命する

伊勢市農業委員会委員を解く

監査委員

伊勢市監査委員に選任する

伊勢市監査委員の辞職を承認する

(任期満了は発令しない。)

教育委員会委員

伊勢市教育委員会委員に任命する

安全衛生委員会

伊勢市安全衛生委員会委員に任命する

伊勢市安全衛生委員会委員を解く

伊勢市安全衛生委員会○○部会委員に任命する

伊勢市安全衛生委員会○○部会委員を免ずる

安全運転管理者

安全運転管理者(副安全運転管理者)を命ずる

安全運転管理者(副安全運転管理者)を免ずる

防火管理者

防火管理者を命ずる

防火管理者を免ずる

公平委員会委員

伊勢市公平委員会委員に選任する

伊勢市公平委員会委員を解く(任期満了は発令しない。)

副市長

伊勢市副市長に選任する

願いにより退職を承認する/(任期途中)(任期満了)(死亡退職)

病院事業管理者

病院事業管理者に任命する

願いにより退職を承認する/(任期途中)(任期満了)(死亡退職)

教育長

伊勢市教育長に任命する

願いにより退職を承認する/(任期途中)(任期満了)(死亡退職)

自動車整備管理者

/自動車整備管理者を命ずる/自動車整備管理者を免ずる/}履歴にのせる。

様式 略

伊勢市辞令式取扱要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成30年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年8月8日 種別なし
平成29年10月17日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし