○伊勢市職員休職規程
平成17年11月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 伊勢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年伊勢市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の休職の取扱い及び方法に関し必要な事項を定める。
(令2訓令3・一部改正)
(休職の期間の更新)
第2条 条例第3条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、同一の心身の故障により休職するときは、当該休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(復職)
第3条 休職者は、休職期間中その事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 心身の故障による休職中の者から前項の規定による届出があったときは、市長は、その者を指定する医師により診断を受けさせ、勤務に支障がないと認めるときは、復職を命ずるものとする。
3 休職者が復職した日から10箇月以内に、同一の心身の故障により長期の休養を要するときは、前休職期間に通算する。
(令4訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市職員休職規程(昭和28年伊勢市規程第7号)又は小俣町職員の休職の取扱いに関する規程(平成13年小俣町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月15日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。