○伊勢市たばこ販売増強促進事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、合併前の小俣町の区域におけるたばこの販売増嵩を図るため実施するたばこ販売増強促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、小俣町たばこ小売人組合とする。
(補助金の対象である事務又は事業の内容)
第3条 補助金の対象である事務又は事業の内容は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(申請書等)
第5条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助金の対象である事務又は事業の内容 | 交付率 |
たばこの販売及びスモーキングクリーンキャンペーンを促進するのに要する経費(ただし、視察旅行等を除く。) | 所要経費の3/4以内 ただし、国、県から補助金の交付を受ける場合は当該補助金を事業費から控除した額をもって補助対象事業費とする。 |