○伊勢市中小企業人材教育事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、人材育成研修により、革新的な経営を展開し合併前の小俣町内の中小商工業者の発展を図るため実施する中小企業人材教育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、合併前の小俣町内の商工業事業者とする。

(補助金の対象である事務又は事業の内容)

第3条 補助金の対象である事務又は事業の内容は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第5条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。

(1) 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)

(2) 規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)

(3) 規則第11条に規定する補助事業実績報告書(規則様式第6号)

(4) 規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書(規則様式第8号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助金の対象である事務又は事業の内容

交付率

中小企業大学校の受講に要する経費

参加受講料の10/10以内

ただし、国、県から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金を事業費から控除した額をもって補助対象事業費とする。

伊勢市中小企業人材教育事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)