○伊勢市営住宅集会所等使用要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市営住宅共同施設としての集会所等(以下「集会所」という。)の管理について、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 集会所は、伊勢市営住宅(以下「市営住宅」という。)に入居する者の共同の利便施設として入居者相互の親睦を図り、明るい団地生活を営むために使用することを目的とする。
(管理)
第3条 集会所の管理は、当該市営住宅団地の入居者の中から市長が適任者を選考し、その業務を委託するものとし、この業務受託者を集会所管理者(以下「管理者」という。)とするものとする。
(管理者の職務)
第4条 管理者は、常に市長の派遣する職員の指示に従い、集会所の適正な業務管理に努め、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 市営住宅集会所使用申込書を整理し、市営住宅集会所使用許可書を発行するとともに、市営住宅集会所使用簿を作成すること。
(使用手続)
第5条 集会所を使用しようとする者(代表者)は、使用する前日までに市営住宅集会所使用申込書により管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第6条 市営住宅の入居者以外の者は、集会所を使用することができない。ただし、次項各号に該当しない場合であって使用を認めた場合は、この限りでない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 団地生活の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用時間)
第7条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 集会所の使用料は、無料とする。集会所の電気料、ガス料、水道料、汚物及びごみ処理等の費用は、管理者の負担とする。
(使用者の義務)
第9条 集会所を使用する者は、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 保安上又は衛生上危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火気の使用には、万全の注意を払うこと。
(3) 近隣の者に、迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 使用後の清掃、整頓及び戸締等の点検を行うこと。
(5) 使用後は、管理者へ鍵の返還及び使用状況の報告を速やかに行うこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。