○伊勢市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予基準等の要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号)第18条の規定に基づき、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)次条各号及び第13条各号のいずれかに該当する場合に、その者の家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)を減免し、又は徴収猶予するために必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 家賃等の減免は、入居者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯であって、当該市営住宅の家賃が同法の規定による住宅扶助の認定を超える場合

(2) 入居者の世帯が生活保護法による住宅扶助の受給世帯で、疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止された場合

(3) 前2号に規定する世帯以外の世帯で、入居者及び同居者の収入額が生活保護基準額以下であるとき。

(4) 別表のいずれかに該当する者で、かつ、入居者及び同居者の収入額が生活保護基準額に加算額と当該市営住宅の家賃の額を加えた額以下であるとき。

(5) 入居している市営住宅が風水害、火災等によって被害を被った場合。ただし、火災は、類焼に限る。

(6) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により市長が必要と認める場合

2 申請をしようとしている時点で納期の到来している家賃に未納分がある者については、減免の対象者としない。

(減免基準)

第3条 前条に定める減免対象者の家賃等の減免額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合にあっては、家賃のうち生活保護法の規定による住宅扶助料を超える額

(2) 前条第1項第2号に該当する場合にあっては、生活保護法の規定による住宅扶助料の支給を停止された期間中の家賃の額

(3) 前条第1項第3号に該当する場合にあっては、次のとおりとする。

 生活保護基準額の50パーセント未満の場合、当該家賃の30パーセント相当額

 生活保護基準額の50パーセント以上の場合、当該家賃の20パーセント相当額

(4) 前条第1項第4号に該当する場合にあっては、次のとおりとする。

 生活保護基準額の50パーセント未満の場合、当該家賃の30パーセント相当額

 生活保護基準額の50パーセント以上の場合、当該家賃の20パーセント相当額

 生活保護基準額を超える場合は、当該家賃の10パーセント相当額

(5) 前条第1項第5号に該当する場合にあっては、次の区分に応じた家賃の額とする。

 当該住宅の損傷が特に著しいため、市長が使用不能と認める場合 その認定期間中の家賃の全額

 当該住宅の損傷が著しいため、市長が使用するに不便と認める場合 その認定期間中の家賃の50パーセントに相当する額

(6) 前条第1項第6号に該当する場合にあっては、前各号に準ずる額とする。

2 前項第3号から第6号までに掲げる場合において、その計算された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(家賃の減免の期間)

第4条 家賃の減免の期間は、月の20日までに伊勢市営住宅管理条例施行規則(平成17年伊勢市規則第140号。以下「規則」という。)第11条に規定する市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(以下「申請書」という。)を受理した場合は受理した日の属する月の翌月から、21日以後に受理した場合は翌々月から、減免を開始した月の属する年度の月末までとする。ただし、第2条第1項各号に定める減免対象者でなくなった場合は、その月までとする。

(申請の手続)

第5条 家賃等の減免を申請しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 入居者及び同居人のうち収入のある者全員の前年の所得証明書(市町村長の発行するもの)ただし、申請の時期が前年の所得証明書が発行されない時期にあっては、給与所得者の場合は、申請する日の属する月の前月から過去1年間の給与等の支払金額について、給与支払者の発行する証明書、事業所得者の場合は、確定申告書の写し又は申請する日の属する月の前月から過去1年間の事業所得を証明する書類

(3) 生活保護の受給世帯にあっては、福祉事業所長等の発行する証明書

(4) 第2条第1項第4号の規定に基づき申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付するものとする。

 別表の母子世帯及び父子世帯等にあっては、戸籍謄本

 別表の心身障害者にあっては、障害の程度を証する手帳の写し

(5) 第2条第1項第6号の規定に基づき申請しようとする者は、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、必要に応じ、前項に規定する書類に加え新たな書類を提出させることができる。

(届出義務)

第6条 家賃の減免措置を受けた者は、当該減免事由が消滅した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免相当額の納付)

第7条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分から減免措置を受けた月分までの減免相当額を納付しなければならない。

(減免措置の更新)

第8条 第4条に規定する減免期間満了後、引き続き減免措置を受けようとするものは、減免期間が満了する日の属する月の20日までに、改めて規則第11条に規定する減免申請の手続をとらなければならない。

(徴収猶予対象者)

第9条 家賃の徴収猶予の対象者は、第2条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、徴収猶予の申請の日からおおむね6月以内に当該事由が消滅し、家賃の支払能力が回復すると認められる者とする。

(徴収猶予期間)

第10条 第4条の規定は、家賃の徴収猶予期間について準用する。この場合において、同条中「当該年度の末月までとする。」とあるのは、「当該年度の末月までとし、6月間を限度とする。」と読み替えるものとする。

(申請手続の準用)

第11条 第5条の規定は、家賃等の徴収を猶予する場合について準用する。

(届出義務の準用)

第12条 第6条の規定は、家賃の徴収を猶予する場合について準用する。

(敷金の徴収猶予)

第13条 敷金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予することができるものとする。

(1) 入居決定後入居するまでの間に、主たる生計者が死亡したとき。

(2) 入居決定後入居するまでの間に、世帯員の疾病、負傷等により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難であると認められる場合

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

対象者

要件

20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫(母子世帯、父子世帯)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養している者(同居者のうち、20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業についている者がいるものを除く。)であること。

心身障害者

本人又は同居者が次のいずれかに該当するものであること。

(1) 厚生労働大臣が定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所の長により重度又は中度の知的障害者と判定された者であること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の2級以上の障害を有する者であること。

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を所持している者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の第1款症以上の障害を有する者であること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害を有する者であること。

伊勢市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予基準等の要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成26年10月1日施行)