○伊勢市地区振興助成金交付要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内の地区の円滑な運営と健全な自治活動を推進するため、地区振興助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となるものは、市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織で、毎年4月1日において活動を行っているもの(以下「自治会」という。)とする。ただし、伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定するまちづくり協議会が、伊勢市ふるさと未来づくり条例施行規則(平成27年伊勢市規則第6号)別表活動事業費の項第2号アの規定により算定した額のふるさと未来づくり資金(条例第15条第2項に規定するふるさと未来づくり資金をいう。)の交付を受ける場合にあっては、当該まちづくり協議会の構成員である自治会を除く。

(助成金)

第3条 前条に規定する区域における自治会活動に係る業務を行うために要する経費に充てるため、毎年度次の基準により算定した助成金を自治会に交付する。

(1) 平等割 年額 50,000円

(2) 世帯割 年額 350円に世帯数を乗じて得た額

2 前項第2号の世帯数は、市長が別に定めるところにより算定した世帯数とする。

3 助成金は、毎年6月末までに交付するものとする。

(報告義務)

第4条 自治会は、毎年度末後2箇月以内に決算書及び活動報告を、市長に提出しなければならないものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成17年度における同条第2項に定める世帯数の基準は平成17年10月31日現在とし、同条第3項に定める助成金の支払は平成17年11月30日までに行うものとする。

(平成24年7月9日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

伊勢市地区振興助成金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし