○小俣町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成17年9月22日

小俣町規則第35号

小俣町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年小俣町規則第5号)は、廃止する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に小俣町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年小俣町条例第28号)による廃止前の小俣町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年小俣町条例第16号)第8条第1項の規定による貸付の決定があった住宅新築資金等及び現に貸し付けた住宅新築資金等に関しては、この規則による廃止前の小俣町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

小俣町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成17年9月22日 小俣町規則第35号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 暫定例規
沿革情報
平成17年9月22日 小俣町規則第35号