○小俣町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月24日

小俣町条例第28号

小俣町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年小俣町条例第16号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の小俣町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定による貸付の決定があった住宅新築資金等及び現に貸し付けた住宅新築資金等に関しては、旧条例は、この施行後もなおその効力を有する。

小俣町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月24日 小俣町条例第28号

(平成9年9月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 暫定例規
沿革情報
平成9年9月24日 小俣町条例第28号