○市の境界変更

三重県告示第462号

市制第4条町村制第3条ニ依リ昭和16年5月5日ヨリ度会郡神社町ヲ廃シテ其ノ区域ヲ宇治山田市ニ編入ス

昭和16年5月1日

三重県知事 中野興吉郎

三重県告示第973号

市制第4条及町村制第3条ニ依リ昭和18年12月1日ヲ以テ度会郡大湊町、宮本村及浜郷村ヲ廃シテ其ノ区域ヲ宇治山田市ニ編入ス。

昭和18年11月30日

三重県知事 持永義夫

宇治山田市告示第74号

昭和19年8月15日付三重県達第44号ヲ以テ宇治山田市大湊町字東町901番地ノ1地先公有水面埋立地下記ヲ宇治山田市ノ区域ニ編入シ「東町ヒガシマチ」ノ字名ヲ附シ昭和19年1月14日ヨリ施行セラレタリ

昭和19年9月5日

宇治山田市長 斎藤真徴

大湊町字東町901番ノ2 宅地57坪6合8勺

三重県告示第1000号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和30年1月1日から度会郡豊浜村、北浜村および城田村を廃し、その区域を宇治山田市に編入する。

昭和29年12月11日

三重県知事 青木理

三重県告示第1042号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和30年1月1日から度会郡四郷村を廃し、その区域を宇治山田市に編入する。

昭和29年12月22日

三重県知事 青木理

三重県告示第241号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和30年4月1日から度会郡沼木村を廃し、その区域を伊勢市に編入する。

昭和30年3月18日

三重県知事 青木理

三重県告示第210号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和32年4月1日から度会郡玉城町粟野の区域を伊勢市に編入する。

昭和32年3月27日

三重県知事 田中覚

総理府告示第157号

地方自治法第7条第1項の規定により、三重県度会郡玉城町粟野の区域を伊勢市に編入する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和32年3月30日

内閣総理大臣 岸信介

自治省告示第216号

市村の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡御薗村との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和45年11月20日からその効力を生ずるものとする。

昭和45年10月27日

自治大臣 秋田大助

伊勢市に編入する区域

度会郡御薗村大字新開字西裏453の2、454の1、467の2及び468

度会郡御薗村に編入する区域

伊勢市馬瀬町字新開浦955の2、956の2、1044の3、1045の1、1046、1047、1048の1、1049の2、1042の2、1043の2、1050及び1050の2

自治省告示第49号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡小俣町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和48年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和48年3月28日

自治大臣 江崎真澄

伊勢市に編入する区域

度会郡小俣町字湯田野2484の2、2498の3、2499の1から2499の4まで、2500の2、2501の2、2507の2、2507の3、2508の2、2509の2、2510の2及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

度会郡小俣町に編入する区域

伊勢市上地町字野垣外1357の4、字豆塚2021の1、字下荒切2566の5、2569の1、2569の3、2572の2、2573の2、2573の3、2574の2、字下起2575の2、2577の3、2579の2、字下卯起2687の4、2688の1から2688の5まで、2689の1、2689の2、2690の1、2690の2、2691の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

自治省告示第193号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡小俣町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和49年12月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和49年11月20日

自治大臣 福田一

伊勢市に編入する区域

度会郡小俣町字北浦田5689の1、5690の1、5691の1、5692、5693の1、5694の1、5696の2、5696の3、5697の1、5698、5699、5700の1、5701の2、5725の2、5726の1、5726の2、5727、5728、5729の1、5730の1、5730の3、字打登り6200の1、6201の1、6202の2、字ヨナゴ6297の1、6314の2、6315の1、6316の1、6317の1、6317の3及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

度会郡小俣町に編入する区域

伊勢市西豊浜町字此田251の3、252の5から252の7まで、253の3、字1丁田307の2から307の4まで、308の1から308の3まで、344の2、344の3、345、345の2、346の1、346の2、347の1から347の3まで、348、349、350の1、350の3から350の5まで、351の3、351の5から351の8まで、352の2、字水附382の2、392の2、392の3、393の2、393の3、394の2、394の3、395の2、395の3、396から399まで、400の1、400の2、401の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

自治省告示第51号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡小俣町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和50年3月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和50年2月25日

自治大臣 福田一

伊勢市に編入する区域

度会郡小俣町字掛橋前2190の3、2192の2、2193の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

度会郡小俣町に編入する区域

伊勢市上地町字菅田1066の2、1067の2、字中狭1068の2、字奥茂田1081の3、1082の2、字下片岸1348の3、1349の3、1350の3及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

自治省告示第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡小俣町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和52年3月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和52年2月7日

自治大臣 小川 平二

伊勢市に編入する区域

度会郡小俣町字掛稿2447の3、2455の1、2455の3、2456の1、2456の2、字大野5593の109から5593の120まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

度会郡小俣町に編入する区域

伊勢市村松町字明野1345の1から1345の5まで、字大野1345の6

自治省告示第104号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡玉城町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和53年6月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和53年5月29日

自治大臣 加藤武徳

伊勢市に編入する区域

度会郡玉城町山岡字下沖1314の2、1316の2、1317の2、1318の1、1318の3、1319、1320の2、1323の2、1324の2、1325の2、1326の2、1327の2、1328の2、1329、1330の2、1331、1332の2、1333の2、1340、1346、1347の2、1348の2、1349の2、1350の2、1351の2、1352の2、1353から1357まで、1358の2、1359の2、1360の4、1422の2、1425の2、小社曽根字下田1276の6、1288の2、1289の2、1290の2、1294の2、1303の2、字小田1321の2、1322の2、1327の2、1332の4、1332の5、1340の2、1341の2、字大領地1889の2、1894の2、1895の2、1898の2、1899の2、1900の2、1901の2、1931の2、1932、1933の2、1934、1935の2、1936の2、1938の2、1939の2、1941の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

度会郡玉城町に編入する区域

伊勢市粟野町字天田1の1、1の2、2の1、2の4、4の1、5の1、6、7の1、8の2、9の1、146の1、147の1、148の1、148の2、149、151の1、151の2、152の1、153の1、字上名草206の1、207、208の1、231の1、232の1、233の1、234から236まで、237の1、238の1、字南浦1388の3、1390の1、1391の1、1392の1、1397の1、1398の1、1415の1、字小野田1417の1、1418の1、1418の2、1418の4、1418の5、1419の1、1419の2、1420の1、1420の2、1421の1、1422、1423、1424の1、1425の1、1426の1、1431の1、1432の1、字マコモ1445の1、1445の2、1446の1、1447、1448の1、1449、1450の1、1451の1、1453の1、中須町字来呂路1908の1、1911の1、1912の1、1913の1、1914の1、1915、1916の1、1917の1、1918の1、1919の1、1920の1、1948の1、1952の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに粟野町字小野田1426の2、1429、1430の地先の水路である国有地の一部

自治省告示第105号

市村の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡御薗村との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和53年6月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和53年5月29日

自治大臣 加藤武徳

伊勢市に編入する区域

度会郡御薗村大字上条字尾立67の2、110、111、140の3、141の3、字細野142の41から142の44まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部並びに伊勢市磯町字尾立2072から2074まで、2075の3、2075の4、2076、2077、2080、2081に隣接する御薗村大字上条字古新畑の水路である国有地の一部

度会郡御薗村に編入する区域

伊勢市磯町字尾立2075の14、2075の21、2075の22、2075の24、2075の25、2075の28から2075の30まで、2075の50から2075の61まで、2075の64、2107の2、2108の1、2110及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

自治省告示第176号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡小俣町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和56年10月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和56年9月29日

自治大臣 安孫子藤吉

伊勢市に編入する区域

度会郡小俣町字宮前802の2

度会郡小俣町に編入する区域

伊勢市上地町字北浦537の2

自治省告示第179号

市村の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡御薗村との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和57年10月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和57年9月28日

自治大臣 世耕政隆

伊勢市に編入する区域

度会郡御薗村大字上条字西村1160の5、1162の2から1162の4まで、大字高向字杉菜河原1585の2、1585の6、1585の8、1585の9、1585の45

度会郡御薗村に編入する区域

伊勢市東豊浜町字15山28の1、28の2、29の1、磯町字向山2156の10から2156の20まで及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

自治省告示第124号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡玉城町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事職務代理者から届出があった。

上記の境界変更は、昭和63年8月31日からその効力を生ずるものとする。

昭和63年8月22日

自治大臣 梶山静六

伊勢市に編入する区域

度会郡玉城町岡出字古新畑582の5、586の2、587の2、小社曽根字辻ノ内215の2、259の3、富岡字林前1の1、1の2、2から6まで、7の1、7の2、8の1、8の2、9、9の1、10、10の1、11の1、11の2、11の4、字前沖43の2、45の2、46の1、46の3、47、47の1、48の2、49の2、50、50の1、51、51の1、52の2、53の2、54、54の1、55、55の1、56の2、57の2、58、58の1、59、59の1、60の2、61の2、62、62の1、63、63の1、64の2、65の2、66、66の1、67の2、68、68の1、字久保畑69の2、130の3、130の4、134の2、135の2、138の2、139の2、140の2、字南浦154の2、155の3、157の2、158の2、字中谷159の2、160の3、160の4、161の3、161の4、162の2、163の2、164、165、166の2、167の2、168の2、169から171まで、171の1、171の2、172の2、173の2、174の2、175の2、176の2、177の2、178の2、179の2、字花小180の2、181の2、182の2、183の2、184の3、184の4、185の1、185の2、186、187の2、188の2、189から191まで、192の2、192の3、193の2から193の4まで、194の1から194の3まで、195の3、195の4及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

度会郡玉城町に編入する区域

伊勢市上地町字上芝切2190の2、字上荒切2236の3、2237の4、字上卯起3379の4、3380の4、3381の2、3382の2、3383の2、3384の1、3384の3、3385、3386、3386の1、3387、3387の1、/3388/3388の1/、3389、3389の1、/3390/3390の1/、3391、3391の1、3392、3392の1、3392の2、3393、3393の1、3394、3394の1、3394の2、3395から3397まで、3397の1、3398から3400まで、3400の1、3401、3401の1、3402から3406まで、3406の1、3407の1、3407の2、3408、3408の1、3408の2、3409の1から3409の4まで、3410、3410の1、3411、3411の1、3412の2、3414の2、3415の2、3416の2、3417の2、3418の3、3418の4、3419の2、3420の2、3421の2、3422の2、3423の2、3424の2、3425の2、3426の2、3427の2、3428の2、3429の2、3430の2、3431の2、3432の2、3433の2、3434の2、3435の2、3436の2、字湯田野3481の2、3482の3、字大久保南3637の3、3637の4、3638の2、3639の2、3640、3640の1、3641の1、3641の3、3642の1、3642の3、3643の1、3643の3、3644の1、3644の3、3645の1、3645の3、3646の1、3646の3、3647の1、3647の3、3648の1、3648の3、3649の1、3649の3、3650の1、3650の3、3686の2、3687の2、3688の2、3695の2、/3696の2/3699の2/、3700の2、3703の2、3704の3、3704の4、3705の1、3705の3、3706の1、3706の3、3707の1、3707の3、3708の1、3708の3、3709の1、3709の3、3710の1、3710の3、3711の1、3711の3、3712の1、3712の3、3713の1、3713の4、3714の1、3714の3、3716の1、3716の3、字上豆塚3717の2、3718の2、3719の2、3720の2、3722の2、3723の2、3724の2、3725の2、3726の2、3729の2、3730の2、3731の2、3732の2、3733の2、3734の2、3735の2、3736の2、3737の2、3738の2、3739の2、3740の2、3741の3、3741の4、3742の2、3743の2、3744の2、3745の2、3746の2、3747の2、3748の2、3749の2、3750の2、3752の2、3753の2、3754の2、3755の3、3755の4、3756の1、3756の3、3759の1、3759の3、3760の2、3761の2、3762の2、3762の3、3763の2、3765の2、3771の3、3771の4、3772、3772の1、3772の3、3772の7から3772の9まで、3773の1、3773の3、3774の2、3775の2、字湯田野南3776の1、3777の1、3778の1、3779の1、3780の1、3781の2、3782の2、3783の2、3784の2、3785の1、3786の1、3787の1、3788の1、3789の1、3790の1、3791の1、3792の1、3793の1、3794の2、3794の3、3795の1、3796の1、3797の1、3798の1、3799の1、3800の3、3800の4、3801の2、3802の2、3805の2、3806の1、3806の3、3807の3、3807の4、3879の3、3879の28及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部並びに字上荒切2237の1の一部、字湯田野3482の2、3484、3484の1に隣接する道路である国有地の全部

総務省告示第618号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と多気郡明和町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右記の境界変更は、平成13年11月1日からその効力を生ずるものとする。

平成13年10月2日

総務大臣 片山虎之助

伊勢市に編入する区域

多気郡明和町大字上野字赤免1039の5、大字明星字水城2524の2、2524の3、2525、2526の2、2527の2並びに大字平尾字小石45に隣接する水路である国有地の一部、45の地先の水路である国有地の一部

多気郡明和町に編入する区域

伊勢市柏町字井戸田756の23から756の27まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに756の1に隣接する道路である国有地の全部、756の1の地先の道路、水路である国有地の一部、多気郡明和町大字明星字水城2524の1に隣接する伊勢市柏町字井戸田の道路である国有地の全部

市の境界変更

 年番号なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 参考例規
沿革情報
年番号なし