○市町の境界変更
平成18年3月20日
総務省告示第151号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重県伊勢市と度会郡玉城町との境界を次のとおり変更する旨、三重県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年4月1日からその効力を生ずるものとする。
伊勢市に編入する区域
度会郡玉城町長更字大佛山987の3、987の4、987の7から987の11まで、字大佛前989の1、989の7から989の16まで、字大佛東994の1から994の29まで、字丸山1019の2、1019の4、1019の5