○伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例施行規則

昭和61年9月10日

岡本町財産区規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、伊勢市岡本町財産区岡本会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 前号のほか市長が必要と認める日

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定により、会館の使用の許可を受けようとする者は、岡本会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可申請書は、使用日前30日から使用日前3日までの期間内に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定により使用許可申請書を受理した場合は、その使用目的又は内容を検討し、適当と認めたときは、岡本会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は施設の管理上必要があると認めたときは、使用許可に条件をつけることができる。

3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第5条 使用者は、会館の使用を取り消し、又は使用許可の内容を変更しようとするときは、使用日前5日までに使用許可書を添えて市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(付属設備等の使用料)

第6条 付属の設備、器具及び冷暖房の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の返還を行うことのできる場合及び返還額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用できなかったとき 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用を開始する5日前までに使用の取り消しの申し出をし、市長が許可したとき 既納使用料の半額

(3) 使用者が使用の変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき 過納使用料の半額

(4) その他市長がやむを得ない理由により使用ができないと認めたとき その都度市長が定める額

(使用時間の延長)

第8条 使用者は、使用を開始した後においては使用時間の延長をすることができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、条例及びこの規則並びに第4条第2項の規定により使用許可につけられた条件を遵守するとともに市長の指示に従わなければならない。

(使用の中止命令等)

第10条 使用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるときは、市長は条例第4条第2項の規定に基づき、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び設備、器具を使用しないこと。

(2) 壁、柱又は窓等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も会館の敷地内において、物品の販売、広告宣伝、署名及び寄附募集行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(岡本会館運営協議会)

第13条 条例第11条の規定に基づき、会館の適切な運営を図るため伊勢市岡本町財産区岡本会館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、伊勢市岡本町財産区議会議長をもって充て、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、伊勢市岡本町財産区議会副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、地域代表者のうちから市長が委嘱し、委員の定数は7名とする。

6 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営協議会の会議)

第14条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 運営協議会の会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月25日岡本町財産区規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日岡本町財産区規則第28号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた使用の許可に係るものについて適用し、同日前になされた使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成6年7月25日岡本町財産区規則第18号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例施行規則(中略)の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年7月1日岡本町財産区規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月14日岡本町財産区規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日岡本町財産区規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月17日岡本町財産区規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 冷暖房設備使用料

区分

1時間当たり

1階 大会議室

500円

2階 小会議室

200円

2階 楓の間

200円

2階 鹿の間

200円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 器具使用料

器具の名称

単位

基本使用料

カラオケセット

1組

2,150円

スクリーン

1式

530円

備考 器具使用料は、9時から12時まで、12時から17時まで及び17時から21時までの使用時間を単位として、それぞれ徴収する。

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伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例施行規則

昭和61年9月10日 岡本町財産区規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和61年9月10日 岡本町財産区規則第18号
平成元年2月25日 岡本町財産区規則第4号
平成3年12月26日 岡本町財産区規則第28号
平成6年7月25日 岡本町財産区規則第18号
平成17年7月1日 岡本町財産区規則第1号
平成18年4月14日 岡本町財産区規則第1号
平成26年3月31日 岡本町財産区規則第1号
令和元年7月17日 岡本町財産区規則第2号