○伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例

昭和61年3月10日

岡本町財産区条例第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進と文化の向上を図るため、伊勢市岡本町財産区岡本会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 岡本会館

(2) 位置 伊勢市岡本2丁目2番30号

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用条件の変更を命じ、若しくは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(令6岡本町財産区条例1・一部改正)

(使用時間)

第5条 会館を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の方法)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは、転貸することができない。

2 使用者は、会館の使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令6岡本町財産区条例1・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物、設備又は器具等を破損し、又は毀損し、若しくは滅失したときは、市長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令6岡本町財産区条例1・一部改正)

(岡本会館運営協議会の設置)

第11条 市長は、会館の維持管理の円滑なる運営を期するため、その諮問機関として伊勢市岡本町財産区岡本会館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会の委員は、岡本町財産区議会の議員及び地域代表者をもって組織し、市長が委嘱する。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月15日岡本町財産区条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成3年12月26日岡本町財産区条例第33号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の許可に係るものについて適用し、同日前になされた使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年4月14日岡本町財産区条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日岡本町財産区条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月17日岡本町財産区条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日岡本町財産区条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項のの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の伊勢市岡本町財産区岡本会館(以下「会館」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例の施行の日以後の会館の使用に係る改正後の条例第6条の規定による使用料の納付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条並びに改正後の条例第7条及び別表の規定の例により行うことができる。

別表(第6条関係)

(令6岡本町財産区条例1・全改)

区分

使用料(1時間当たり)

1階 大会議室

550円

2階 小会議室

330円

2階 楓の間

330円

2階 鹿の間

165円

備考 冷暖房並びに附属の設備及び器具の使用料については、別に市長が定める。

伊勢市岡本町財産区岡本会館設置条例

昭和61年3月10日 岡本町財産区条例第3号

(令和6年4月1日施行)