○伊勢市神社海の駅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市神社海の駅条例(平成18年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可申請書は、利用日の3箇月前の日から利用日の前日までの期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市神社海の駅利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用の変更又は取消し)
第4条 駅舎の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、伊勢市神社海の駅利用変更許可申請書(様式第1号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 利用者が、利用許可の取消を受けようとするときは、伊勢市神社海の駅利用許可取消届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請又は届は、当該申請に係る申請書等を使用日の前日までに提出して行わなければならない。
(利用時間)
第5条 利用者が駅舎を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用時間の延長は、駅舎の利用開始後はこれを認めない。ただし、駅舎の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第11条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が市の事業として利用する場合
(2) その他指定管理者が特に必要があると認めた場合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、伊勢市神社海の駅利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第12条のただし書の規定により、利用料金の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰さない事由により利用できなかった場合 既納利用料金の全額
(2) 利用者が利用を開始する前日までに利用の取消しの申し出をし、指定管理者が許可した場合 既納利用料金の半額
(3) 利用者が利用の変更を許可された場合において既納利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額
(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めた場合 指定管理者が市長の承認を得て定める額
(利用前後の点検)
第8条 利用者は、駅舎の利用前及び利用後に駅舎を管理する係員(以下「係員」という。)立会いのもとに建物、設備及び器具の点検をしなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者その他駅舎を利用する者は、駅舎の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市神社海の駅施設等損傷(滅失)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設及び設備、器具を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに、物品等の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしないこと。
(3) 壁、柱又は窓等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 指定場所以外で火気を利用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 喫煙場所以外で、喫煙しないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(8) 指定管理者の指示に従うこと。
(利用等の打ち合わせ)
第11条 利用者は、駅舎の利用について、事前に係員と利用方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。
(責任者の設置)
第12条 利用者は、利用する施設(階段、通路など付属物を含む。)内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。
(係員の立入り)
第13条 利用者は、係員が職務遂行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、駅舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者による管理の特例)
2 この規則施行後最初の指定管理者が指定され駅舎の管理を開始するまでの間、市長が駅舎を管理するものとする。