○伊勢市神社海の駅条例
平成18年3月31日
条例第19号
(設置)
第1条 宇治山田港湾及び勢田川の水運を生かした地域づくりの輪を広げ、市民が水と親しみ集い賑わう、伊勢の新たな魅力づくりのための拠点として、伊勢市神社海の駅(以下「駅舎」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駅舎は、伊勢市神社港68番地1に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、駅舎の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駅舎の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 駅舎の施設、設備器具等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駅舎の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 駅舎の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 駅舎は、年中無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを休館することができる。
(利用の許可)
第7条 駅舎の施設、設備及び附属器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、この条例に基づく規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について駅舎の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 駅舎の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用の許可を取り消し、又は施設等の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは施設等の利用の許可に付した条件を変更することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により施設等の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用することができない。
2 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設及び設備器具の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者その他駅舎を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者による管理の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、この条例施行後最初の指定管理者が指定され駅舎の管理を開始するまでの間、市長が駅舎を管理するものとする。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条・第10条関係)
駅舎施設利用料金
区分 | 1時間当り | 午前 | 午後 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | ||
研修室 | 310円 | 830円 | 1,040円 | 1,880円 |
会議室1 | 310円 | 830円 | 1,040円 | 1,880円 |
会議室2 | 210円 | 520円 | 620円 | 1,150円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、これを1時間とする。
別表第2(第4条・第10条関係)
設備及び附属機器利用料金(冷暖房設備)
区分 | 金額(1時間につき) |
研修室、会議室1及び2 | 210円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、これを1時間とする。