○伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年3月31日

規則第14号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年伊勢市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び令で使用する用語の意義の例による。

(合議体の数)

第3条 条例第1条に規定する審査会に2の合議体を置く。

(合議体の委員数)

第4条 前条の合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5名とする。ただし、審査会の審査判定の質が維持されるものと市が判断したときは、3名を下回らない人数で委員の定数を定めることができる。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢・障がい福祉課において処理する。

(令3規則14・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第14号