○伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月31日

条例第8号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は、3年とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例で定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例中第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第7条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成18年3月31日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第2号
平成29年3月31日 条例第14号