○伊勢市危険物規制規則
平成17年11月1日
規則第159号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 省令第1条の6の規定による申請は、消防長に対して行わなければならない。
2 消防長は、省令第1条の6の規定による申請を承認しようとするときは、当該仮貯蔵又は取扱いをしようとする場所を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、様式第2号による承認書を申請者に交付するものとする。
(令3規則50・一部改正)
(仮使用の承認)
第4条 市長は、省令第5条の2の規定による申請を承認しようとするときは、当該製造所等の状況を調査し、支障がないと認めたときは、申請書の副本に所要の事項を記載して申請者に交付するものとする。
(完成検査の申請の処理)
第5条 市長は、政令第8条の規定による製造所等の完成検査の結果は、様式第9号による製造所等の完成検査簿に記載しなければならない。
(完成検査前検査の申請の処理)
第6条 市長は、政令第8条の2の規定による製造所等の完成検査前検査の結果は、溶接部検査、水張検査又は水圧検査については、様式第10号による水張水圧検査簿に記載しなければならない。
(製造所等の許可書類の再交付の申請)
第7条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可書又は完成検査済証若しくは水張、水圧検査済証(以下「許可書類」という。)を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、速やかにその理由を付し、様式第11号の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可書類の再交付の申請を受理したときは、その実情を確認の上、申請者に許可書類の再交付をするものとする。
(届出の際の許可書類の提示)
第8条 法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けた者又は法第11条の4の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類、数量の変更を市長に届け出ようとする者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
(貯蔵等に関する命令をした場合の標識等)
第9条 法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項又は第16条の6第1項の規定により市長又は消防長が命令をした場合の標識は、様式第13号による。
2 省令第7条の5の規定により市長及び消防長が定める方法は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。
(製造所等の廃止の届出)
第10条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途廃止をしたときは、市長に届け出なければならない。この場合、当該製造所等の許可書類を提出するものとする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第11条 市長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に当たり、必要に応じ危険物取扱者免状を提示させることができる。
2 前項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該製造所等の施設台帳及び検査台帳に記載し、選任又は解任の状況を明らかにしておかなければならない。
(予防規程の認可)
第12条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程を2部添えて市長に提出しなければならない。
(収去証の交付)
第13条 市長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物を収去させるときは、被収去者に様式第16号による収去証を交付するものとする。
(設置又は変更の取りやめ)
第14条 製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとする者は、様式第18号による設置、変更取りやめ届に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(設置又は変更の申請の取下げ)
第15条 製造所等の設置又は変更の申請書を取り下げようとする者は、様式第19号による設置、変更許可申請取下書を市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止するときは、遅滞なく様式第20号の届出書により、市長に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開するときも同様とする。
(1) 設置者の氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 製造所等の着工又は完成期日を3月以上遅延する場合
(事故発生の届出の処理)
第18条 製造所等又は仮貯蔵、仮取扱いする場所(以下「仮貯蔵所等」という。)の事故発生の通報を受理したときは、その実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
2 製造所等及び仮貯蔵所等の関係者は、当該製造所等及び仮貯蔵所等において危険物の流出その他の事故が発生したときは、様式第22号による届出書により消防長に届け出なければならない。
(製造所等における危険作業の届出)
第19条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業(以下この条において「危険作業」という。)をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに様式第23号により消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定による危険作業開始の届出を受理したときは、その実情を調査し、関係者に対し火災予防上必要な指示をしなければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の処理)
第20条 市長は、法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該製造所等の施設台帳及び検査台帳に記載し、選任又は解任の状況を明らかにしておかなければならない。
(資料の提出)
第21条 市長は、製造所等で次の各号のいずれかに該当するときは、当該製造所等の関係者に火災の防止のため必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な模様替えをしようとするとき。
(2) 規制外の部分の模様替えで災害予防上特に資料を必要とするとき。
(製造所等の立入検査)
第22条 製造所等について行う立入検査は、伊勢市火災予防査察規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第13号)の規定によるほか、製造所等の位置、構造及び設備並びに貯蔵又は取扱いについて行うものとする。
(代理人による申請)
第26条 法第11条第1項の規定により、製造所等を設置し、又は変更しようとする者が代理人を申請者として許可申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面を添えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市危険物規制規則(昭和56年伊勢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則、第3条の規定による改正前の伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市危険物規制規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月27日規則第50号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
(令3規則50)
(令3規則50・全改)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)