○伊勢市消防法等違反処理規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の主体)
第2条 違反処理は、消防長が行う。
2 法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において、当該消防吏員は、速やかに、その結果を消防長に報告しなければならない。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定による措置)
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないように行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、その内容を具体的に説明し、適切な指導をすること。
(3) 違反処理を行った事案については、追跡調査を行い、違反の是正促進に努めること。
(違反処理の基準)
第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準表により行うものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、当該違反事項が火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準表によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の遂行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに、消防長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた消防長は、職員に命じて違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
(質問調書)
第7条 職員は、違反の調査に際し関係者に対し質問した場合は、質問調書(様式第3号)を作成し、記録しておかなければならない。
(履行状況の確認)
第8条 消防長は、違反処理を行った場合において、必要があると認めるときは、違反行為者又は法第2条第4項に定める関係者(以下「違反行為者等」という。)に対し違反の是正に関する計画書等の提出を求め、又は職員に命じて違反の是正の履行状況を確認する調査を行わせるものとする。
(警告)
第9条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 立入検査等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されていないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
(聴聞)
第10条 次に掲げる違反処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。ただし、同法第13条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定に基づく命令
2 前項の聴聞に関する手続については、行政手続法によるほか、伊勢市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年伊勢市規則第10号)によるものとする。
(弁明の機会の付与)
第11条 次に掲げる違反処理をしようとする場合には、行政手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同法第13条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による命令
(4) 法第8条第4項の規定による命令
(5) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による命令
(命令)
第12条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されていないとき。
(2) 違反内容が命令を必要とするとき。
(認定の取消し)
第14条 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しは、違反行為者等に対し、認定取消書(様式第10号)を交付して行うものとする。
(許可の取消し)
第15条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。
(告発)
第16条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合で消防長が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反の内容に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。
(1) 査察関係書類(写し)
(2) 火災調査関係書類(写し)
(3) 違反関係書類
(4) 違反の現場写真
(5) 陳情書、投書等(写し)
(6) その他特に必要と認められる資料
(過料事件の通知)
第18条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を発見し、又は聞知した場合で法第46条の5に規定する過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
(1) 法第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)を受けた防火対象物の管理について権限を有する者(以下「管理権限者」という。)であったことを証する資料
(2) 管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定を受けた防火対象物であったことを証する資料
2 消防長は、代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)
(略式の代執行)
第20条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(教示)
第21条 命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付する場合又は利害関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。
(送達)
第22条 警告書、命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、違反行為者等に直接交付し、受領書(様式第18号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要がある場合は、警告書等を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物のうちこれに準ずるものとして市長若しくは消防長の定めるものとして送付することにより交付するものとする。ただし、被送達者の所在不明により送付できないときは、公示送達の取扱いによるものとする。
(関係行政機関への協力依頼)
第23条 消防長は、違反の内容が他の法令と関連を有する場合は、関係行政機関と密接な連絡をとるとともに、違反処理のため必要があるときは、関係行政機関に対し協力を求めるものとする。
(補則)
第25条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。