○伊勢市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年11月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び伊勢市行政手続条例(平成17年伊勢市条例第18号。以下「条例」という。)に規定する聴聞及び弁明の機会の付与の手続について、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 前条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者及び参加人の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が審理に必要な範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(陳述書等の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第17号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年伊勢市規則第3号)、二見町聴聞規則(平成6年二見町規則第9号)又は小俣町聴聞規則(平成6年小俣町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)