○伊勢市消防団規則

平成17年11月1日

規則第166号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織及び伊勢市消防団条例(平成17年伊勢市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(団本部、方面隊、分団及び班の設置並びに名称及び所管区域)

第2条 伊勢市消防団(以下「消防団」という。)に団本部、方面隊、分団及び班を置く。

2 団本部の位置は、伊勢市楠部町159番地11伊勢市消防本部内とする。

3 団本部、方面隊、分団及び班の名称並びに所管区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 消防団は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「幹部」という。)並びに団員をもって組織し、その定員は次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 8人

(3) 分団長 23人

(4) 副分団長 48人

(5) 部長 48人

(6) 班長 48人

(7) 団員 383人

2 方面隊に方面隊長及び副方面隊長を置くことができる。

3 方面隊長はあらかじめ団長が指名した副団長が、副方面隊長は分団長が兼務する。

(幹部の推薦)

第4条 団長及び副団長は、分団長以上の者が推薦し、その他の幹部は、所属団員が推薦する。

2 前項の規定により幹部を推薦しようとするときは、幹部推薦書(様式第1号)を市長又は団長に提出しなければならない。

(任期)

第4条の2 消防団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、補欠の消防団長及び副団長の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 消防団長及び副団長は、再任されることができる。

(入団手続)

第5条 団員になろうとする者は、入団願(様式第2号)を団長に提出しなければならない。

(辞令交付)

第6条 団長の任命は、市長が、その他の団員の任命は、団長がそれぞれ辞令(様式第3号)を交付して行う。

(職務権限)

第7条 団長は、団務を統括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対し、その責めに任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序によりその職務を代理するとともに、上司の命を受け所管の方面隊を統括し、所属団員を指揮監督する。

3 団長及び副団長に共に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序により分団長がその職務を代理する。

4 分団長は、上司の指揮を受けて、分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部長以下の団員は、上司の指揮を受けて、その職務に従事する。

7 第2項及び第3項の規定によって、団長の職務を代理する場合には、団長が欠員又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いて分団長以下の幹部の任命を行うことはできない。

(管掌事務)

第8条 幹部の管掌事務は、次のとおりとする。

(1) 団員の指揮監督に関すること。

(2) 団員の招集に関すること。

(3) 団員の進退及び功過の具申・願届書等の進退に関すること。

(4) 設備資材及び物品の保管に関すること。

(5) 給与の請求及び交付に関すること。

(6) 諸簿冊の調整及び整理に関すること。

(退団)

第9条 団員が退団しようとするときは、退団願(様式第4号)を提出しなければならない。

2 解任は、文書をもって示達し、辞令は交付しない。

(分限及び懲戒の手続)

第9条の2 任命権者は、条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による団員の降任若しくは免職の処分(以下「分限処分」という。)又は条例第9条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分(以下「懲戒処分」という。)は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

3 任命権者は、条例第6条第1項の規定により団員を免職した場合、同条第2項の規定により団員がその身分を失った場合又は条例第9条第1項の規定により団員を懲戒処分に付した場合は、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

第9条の3 任命権者は、分限処分又は懲戒処分を行おうとするときは、伊勢市消防団員分限懲戒審査委員会に諮問しなければならない。

(分限懲戒審査委員会)

第9条の4 団員に対する分限処分及び懲戒処分の審査をさせるため、伊勢市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。

(1) 分限処分

(2) 懲戒処分

(3) その他任命権者が必要と認める事項

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、本部副団長の職にある者のうちから団長が指名する。

5 委員は、本部副団長(委員長に指名された副団長を除く。)、消防本部総務課長及び消防課長の職にある者をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

8 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

9 委員会は、委員長及び過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

10 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事項については、会議に出席することができない。

12 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者等に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

13 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

14 この条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(提出書類)

第10条 団長から市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。

2 団員から団長に提出する書類は、所属分団長を経由しなければならない。

(公印)

第11条 発送文書及び任命辞令には、別表第2に掲げる公印を押さなければならない。ただし、軽易な内容の文書については、公印を省略することができる。

(招集)

第12条 消防長又は消防署長は、火災その他の災害に対する警戒、防御、警備及び訓練その他必要があると認めたときは、消防団の招集を命ずることができる。

(出動)

第13条 消防長の許可を得ないで所管区域外の火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、所管区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って所管区域外と判明したときは、この限りでない。

2 所属する方面隊の他の分団の所管区域内にあっては、幹部の判断により災害出動することができる。

(令4規則16・一部改正)

第14条 消防長は、消防団に対し市の区域外であっても災害の状況により必要があると認めたときは、出動を命ずることができる。

2 本市周辺市町村に対する消防応援出動区分は、別表第3に掲げるとおりとする。

(令4規則16・一部改正)

(消火等の活動)

第15条 火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止めるように努めなければならない。

第16条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又はこれらに留意しなければならない。

(1) 消防団の長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、団員は、消防団の長の指揮の下に行動すること。

(2) 分団は、相互に連絡協調すること。

第17条 災害現場で死体を発見したときは、消防団の長は、次の措置を講じなければならない。

(1) 消防長又は消防署長に、直ちに報告すること。

(2) 警察職員が到着するまでその現場を保存すること。

第18条 放火の疑いがあるときは、消防団の長は、次の措置を講じなければならない。

(1) 消防長又は消防署長に、直ちに、報告し警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うこと。

(貸与品)

第19条 団員に貸与する被服の制式は、別に定めるところによる。

第20条 貸与品は、大切に保管し、職務以外に使用又は他人に貸与してはならない。

第21条 故意に貸与品をき損又は亡失したときは、弁償させることがある。

第22条 貸与品は、死亡又は退団したときは、速やかに、これを返納しなければならない。

(設備資材)

第23条 消防団の設備資材は、団長が保管し、常に使用できる状態に置かなければならない。

2 設備資材を亡失又はき損したときは、団長は、その事由を付して消防長に届け出なければならない。

第24条 故意又は重大な過失により設備資材をき損又は亡失した者に対しては、これを弁償させることがある。

第25条 機械器具は大切に取り扱い、職務以外に使用してはならない。

2 機械器具を職務以外に使用しようとするときは、あらかじめ団長の許可を得なければならない。

第26条 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前にその手入れをしなければならない。

第27条 機械器具格納庫その他の建物等の位置は、別に定める。

(教養訓練及び検閲等)

第28条 消防団の教養訓練の方法を分けて、特別教養及び一般教養とする。

2 特別教養は、幹部及び初任者に対して必要な知識・技能を習得させるため、段階に応じ講習見学及び現地訓練を行う。

3 一般教養は、団員の消防実務を習熟させるため実施する。

第29条 消防長は、前条に規定する教養訓練を実施するものとする。

2 団長は、消防長の指示を受け、団員の全部又は一部に対して教養訓練を行うことができる。

第30条 団長は、教養訓練を実施したときは、その経過概要及び所見を消防長に報告しなければならない。

(検閲)

第31条 検閲は、消防長がこれを行う。

2 検閲の期日及び場所は、消防長が指定する。

第32条 検閲は、次の事項の全部又は一部について、査閲し、あわせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、姿勢、服装及び動作の整否

(2) 規律の弛張

(3) 訓練の適否

(4) 機械器具その他設備資材の整否

(5) 被服及び資材の手入保存の適否

(6) 諸簿冊の整否

第33条 教養訓練及び検閲は、同時に実施することができる。

(文書簿冊)

第34条 条例第18条の規定により団本部には、次の文書簿冊を備え、団長が保管し、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 備品台帳

(3) その他団関係書類

(雑則)

第35条 団長の交代があったときは、前任者は、速やかに後任者又は代理者に引継ぎをし、事務引継について様式第5号により市長に報告しなければならない。

第36条 消防団旗及び方面隊旗の標式については、別表第4に掲げるとおりとする。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防団規則(昭和40年伊勢市規則第3号)、二見町消防団規則(昭和48年二見町規則第4号)又は小俣町消防団規則(昭和38年小俣町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に団長又は副団長の階級にある者の任期は、この規則による改正後の第4条の2の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に分団長又は班長の階級にある者は、この規則による改正後の伊勢市消防団規則の規定にかかわらず、その者が他の階級に任ぜられ、若しくは、退団する場合を除き、平成25年3月31日までの間、その階級にあるものとする。

(平成21年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月21日規則第5号)

この規則は、平成28年2月29日から施行する。

(令和元年9月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所管区域

団本部

市内一円

第1方面隊

西豊浜分団

西豊浜町、植山町、磯町

東豊浜分団

東豊浜町、樫原町、御薗町上條の一部(飛地)

北浜分団

有滝班

有滝町、村松町

村松班

東大淀分団

東大淀班

東大淀町、柏町、野村町

柏班

第2方面隊

大湊分団

大湊町

神社分団

神社港、竹ケ鼻町、小木町、馬瀬町、下野町

御薗分団

御薗第1班

長屋、磯町の一部(飛地)、王中島、新開、上條、小林、高向

御薗第2班

御薗第3班

第3方面隊

二見分団

二見第1班

二見町(松下、江、茶屋、三津、山田原、光の街、溝口、西、荘)

二見第2班

二見第3班

二見第4班

今一色分団

二見町(今一色)

第4方面隊

小俣分団

小俣第1班

小俣町(元町、宮前、本町、相合の一部)

小俣第2班

小俣第3班

明野分団

小俣町(湯田、明野、新村、西新村、相合の一部)

城田分団

上地班

上地町、粟野町、中須町、川端町

粟野班

中須班

第5方面隊

有緝分団

河崎1丁目、河崎2丁目、河崎3丁目、船江1丁目、船江2丁目、船江3丁目、船江4丁目、神久1丁目、神久2丁目、神久3丁目、神久4丁目、神久5丁目、神久6丁目、神田久志本町

厚生・早修分団

本町、宮後1丁目、宮後2丁目、宮後3丁目、一之木1丁目、一之木2丁目、一之木3丁目、一之木4丁目、一之木5丁目、一志町、八日市場町、大世古1丁目、大世古2丁目、大世古3丁目、大世古4丁目、曽祢1丁目、曽祢2丁目、宮町1丁目、宮町2丁目、常磐町、常磐1丁目、常磐2丁目、常磐3丁目、浦口町、浦口3丁目

中島分団

二俣町、二俣1丁目、二俣2丁目、二俣3丁目、二俣4丁目、辻久留町、辻久留1丁目、辻久留2丁目、辻久留3丁目、中島1丁目、中島2丁目、宮川1丁目、宮川2丁目、浦口1丁目、浦口2丁目、浦口4丁目

修道・明倫分団

桜木町、中之町、中村町桜が丘、古市町、久世戸町、倭町、勢田町、尾上町、岡本町、岡本1丁目、岡本2丁目、岡本3丁目、岩淵町、岩淵1丁目、岩淵2丁目、岩淵3丁目、吹上1丁目、吹上2丁目、豊川町

第6方面隊

進修分団

宇治館町、宇治今在家町、宇治中之切町、宇治浦田町、宇治浦田1丁目、宇治浦田2丁目、宇治浦田3丁目

四郷分団

楠部班

中村町、楠部町、一宇田町、朝熊町、鹿海町

一宇田班

朝熊班1

朝熊班2

鹿海班

浜郷分団

黒瀬班

黒瀬町、田尻町、一色町、通町

一色班

第7方面隊

宮山分団

藤里町、旭町、前山町

佐八分団

佐八班

大倉町、佐八町、津村町

津村班

上野分団

上野班

上野町、円座町、神薗町、横輪町、矢持町

円座班

神薗班

横輪班

矢持班

別表第2(第11条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

団長印

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古印体

方21

1

団印

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古印体

方24

1

別表第3(第14条関係)

(令4規則16・一部改正)

伊勢市周辺市町村に対する消防応援出動区分

市町村名

出動分団名

摘要

鳥羽市

二見分団・今一色分団

消防長から市外応援出動の命令があった場合に限る。

玉城町

小俣分団・明野分団

明和町(大淀管内)

北浜分団・東大淀分団

度会町

城田分団・上野分団

備考 消防長は、状況判断により本表の出動分団以外の分団にも出動を命ずることができる。

別表第4(第36条関係)

消防団旗

(単位センチメートル)

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竿頭

金色めっき3面消防団記章

形状寸法

図のとおり。

生地

本絹塩瀬袷地

染色

えんじ色

記章

旗の中心に消防団記章を白く染抜き記章線は青色

総えんじ色絹糸平織

黄絹線縄目より

旗竿

黒塗半千段巻及び金ねじ2本つぎとする。

バンド

黒色の牛本皮製とし、金具を付ける。

方面隊旗

(単位センチメートル)

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竿頭

金色めっき3面消防団記章

形状寸法

図のとおり。

生地

本絹塩瀬地又は類似の織物

染色

紺色

記章

旗の中心に消防団記章を黄色に染め抜き、記章線は白色

旗竿

黒塗半千段巻及び金ねじ2本つぎとする。

バンド

黒色の牛本皮製とし、金具を付ける。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市消防団規則

平成17年11月1日 規則第166号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月1日 規則第166号
平成18年9月29日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年6月30日 規則第26号
平成28年1月21日 規則第5号
令和元年9月5日 規則第10号
令和3年8月31日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第16号