○伊勢市消防団条例

平成17年11月1日

条例第208号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

伊勢市消防団

伊勢市一円

(定員)

第3条 団員の定員は、559人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市内に居住していること。

(2) 年齢は、満18歳以上であること。

(3) 志操堅固及び身体強健であって団員に適するものであること。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その身分を失う。

(1) 死亡したとき、又は所在不明となったとき。

(2) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(定年による退職)

第7条 団員は、年齢60歳に達したときは、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職しなければならない。ただし、団長及び副団長は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、団長は、定年に達した団員が同項本文の規定により退職すべきこととなる場合において、当該団員の退職に伴う減員により消防団の運営に著しい支障が生じると認めるときは、当該団員の年齢が64歳に達した日以後における最初の3月31日までの間に限り、期限を定めて定年を延長することができる。

3 団長は、前項の規定による定年の延長をする場合は、当該団員の同意を得なければならない。

4 団長は、第2項の規定により延長された期限が到来する前に同項に定める事由が有しなくなったと認めるときは、当該団員の同意を得て、又は退職の願い出があったときは、退職させることができる。

(定年前の退職)

第8条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ、文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職にすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

3 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職の期間中、いかなる報酬も支給されない。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(報酬)

第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定めるところにより年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等のため出動したときは、別表第2に定めるところにより出動報酬を支給する。

4 前項の規定による出動報酬は、月の初日からその月の末日までの期間の分を翌月の末日までに支給する。ただし、特別の事情があるときは、出動の都度支給することができる。

(令4条例12・全改)

(費用弁償)

第12条 団員が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。団員が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額並びにその支給方法は、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)(第6条第6項ただし書の規定を除く。)に基づく旅費の支給の例による。

(令4条例12・一部改正)

(被服の貸与)

第13条 団員には、別に定めるところにより職務上必要な被服を貸与する。

(服務規律)

第14条 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。招集の命を受けない場合でも所管区域内に水火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動し、服務しなければならない。

第15条 出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器具について所属の分団長の点検を受けなければならない。

第16条 団員は、次の各号を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、非常に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 紀律を厳守し、出動に際しては上長の指揮命令の下に行動すること。

(3) 上下同僚、互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。

(4) 平素いつでも招集に応ずることができるよう準備しておくこと。

(5) 10日以上居住地を離れるときは、団長は副団長に、その他の団員は団長に届け出ること。

(6) 貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外に使用し、又は他人に貸与しないこと。

(7) 消防団の機械器具その他設備資材は職務以外に使用しないこと。

第17条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(文書及び簿冊)

第18条 消防団は、市長の定める文書及び簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市消防団条例(昭和27年伊勢市条例第7号)、二見町消防団条例(昭和48年二見町条例第25号)、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年小俣町条例第29号)又は御薗村消防団条例(昭和42年御薗村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日において、年齢61歳以上の団員の定年による退職は、第7条中「60歳」を「61歳」と読み替えて、同条の規定を適用する。

5 施行日において、合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村の団員で、合併前の条例の規定による費用弁償の支給を受けていないものの費用弁償の支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定による改正後の伊勢市消防団条例別表第1の規定により最初に支給される報酬の額は、第2条の規定による改正前の伊勢市消防団条例別表第1に規定する報酬の額に12で除して得て、3を乗じて得た額とする。

(平成18年9月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月10日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(伊勢市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に、第8条の規定による改正前の伊勢市消防団条例第5条第1号若しくは第6条第2項第2号の規定又は同条例に基づく規則の規定(欠格条項に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及びこれらの規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に活動等を開始する出動に係る出動報酬について適用する。

別表第1(第11条関係)

(令4条例12・一部改正)

階級

支給単位

金額

摘要

団長

年額

84,500円

1 毎年3月にこれを支給する。

2 就職の場合はその月から、退職又は死亡の場合はその月まで月割計算によって支給する。

3 階級に異動のあった場合の当月分は、多額の方の額を支給する。

副団長

年額

71,000円

分団長

年額

52,500円

副分団長

年額

47,500円

部長

年額

39,000円

班長

年額

39,000円

団員

年額

38,000円

別表第2(第11条関係)

(令4条例12・全改)

区分

出動内容

要件

支給額

単位

金額

災害

火災出動、水防出動、人命救助出動等の災害出動

活動時間(現場到着から現場引揚までの時間をいう。)が1時間以上のもの

1災害。ただし、1災害における活動時間が7時間45分を超え、かつ、2日以上に及ぶときは、当該災害については、1日を単位とする。

8,000円

(この項ただし書に規定する場合で、活動時間が1時間未満の日にあっては、4,000円)

活動時間(現場到着から現場引揚までの時間をいう。)が1時間未満のもの

1災害

4,000円

警戒

危険箇所警ら、災害被害調査等の災害警戒等の出動

消防長が認め、消防団長の命による活動時間(実質の警戒・警ら時間をいう。)が2時間以上のもの

1警戒

5,000円

消防長が認め、消防団長の命による活動時間(実質の警戒・警ら時間をいう。)が2時間未満のもの

1警戒

4,000円

訓練

市の防災訓練、夏期訓練、出初式、操法大会等の総合訓練

消防長が認め、消防団長の命によるもの

1訓練

5,000円

その他

救急法指導

消防長が認め、消防団長の命によるもの

1回

4,000円

学校入校

消防大学校又は消防学校への入校

1日

4,000円

年末警備、催物警備等

消防長が認め、消防団長の命によるもの

1警備

4,000円

行方不明者等の捜索

消防長が認め、消防団長の命によるもの

1日

4,000円

会議又は打合せ(消防長が認め、消防団長の命によるものに限る。)

会議時間が2時間以上のもの

1回

4,000円

会議時間が2時間未満のもの

1回

2,000円

予防広報巡ら、防火キャンペーン等の広報活動(消防長が認め、消防団長の命によるものに限る。)

広報時間の合計が2時間以上のもの

1日

4,000円

広報時間の合計が2時間未満のもの

1日

2,000円

機械器具点検

点検時間が2時間以上のもの

1回

4,000円

点検時間が2時間未満のもの

1回

2,000円

自主訓練(訓練計画を消防団長に届け出て、消防長が認めたものに限る。)

訓練時間が2時間以上のもの

1回

4,000円

訓練時間が2時間未満のもの

1回

2,000円

その他活動等(消防長が認め、消防団長の命による上記に該当しないものをいう。)

活動等の時間が2時間以上のもの

1回

4,000円

活動等の時間が2時間未満のもの

1回

2,000円

備考 機械器具点検と自主訓練を一体として実施した場合は、主となる一方の出動報酬を支給する。

伊勢市消防団条例

平成17年11月1日 条例第208号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月1日 条例第208号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第63号
平成24年3月30日 条例第15号
令和元年10月10日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第12号