○伊勢市コミュニティ消防センター条例施行規則

平成17年11月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市コミュニティ消防センター条例(平成17年伊勢市条例第204号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢市コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 消防センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により消防センターの使用の許可を受けようとする者は、伊勢市コミュニティ消防センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日前30日から使用日前3日までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合で、消防センターの管理運営上支障がないときは、この限りでない。

(使用許可等)

第5条 市長は、前条の規定により使用許可申請書を受理した場合は、その使用目的又は内容を検討し、適当と認めたときは、伊勢市コミュニティ消防センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時の場合は、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公共又は公用のため、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 消防センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の取消し等)

第6条 使用者は、その使用を取り消し、又は当該許可に係る事項を変更しようとするときは、伊勢市コミュニティ消防センター使用許可取消承認申請書(様式第3号)又は伊勢市コミュニティ消防センター使用変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて速やかに市長に提出し、その承認又は許可を受けなければならない。

(冷暖房の使用料)

第7条 消防センターの冷暖房の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免は、入場料等を徴しない行事等の場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる率以内で行うものとする。

(1) 市が主催する行事、会議、研修会等に使用する場合 10割

(2) 防災組織の育成及び防災意識の高揚に関する研修会等に使用する場合 10割

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、その実情に応じて減免することができるものとする。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなかったとき 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用を開始する3日前までに使用の取消しの申出をし、市長がこれを承認したとき 既納使用料の半額

(3) 使用者が当該許可に係る事項の変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき 過納使用料の全額

(4) その他市長がやむを得ない理由により使用ができないと認めたとき その都度市長が定める額

(使用時間)

第10条 使用の許可を受けた時間(以下「使用時間」という。)は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 市長は、消防センターの管理運営上支障がないと認めた場合に限り、使用時間の延長を認めることができる。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、条例第8条の規定により、消防センターの使用に当たって特別の設備若しくは装飾をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を使用許可申請書に添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を検討し適当と認めたときは、使用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(使用前後の点検)

第12条 使用者は、消防センターの使用前及び使用後に係員立会いの下、建物、設備及び器具の点検をしなければならない。

(損傷等の届出)

第13条 使用者は、消防センターの建物、設備又は備付けの器具を破損し、損傷し、又は滅失したときは、何人の行為によるものであっても、文書によりその旨を市長に届け出て指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出に基づき損害賠償額を定め使用者に通知するものとする。

3 使用者は、前項の規定による損害賠償額の通知を受けたときは、指定期日内にその賠償額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、消防センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第15条 消防センターの使用者(使用目的に応じて入館した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備又は備付けの器具を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けた施設以外に立ち入り、又は許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第16条 消防センターにおいて物品の販売、広告及び宣伝、寄附募集の行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用等の打合せ)

第17条 使用者は、消防センターの使用に当たっては、事前に消防センターを管理する係員と使用方法その他必要事項について打合せをしなければならない。

(責任者の設置)

第18条 使用者は、使用する施設(階段、通路等附属物を含む。)内の秩序を保持するため、責任者を置かなければならない。

(係員の立入り)

第19条 使用者は、係員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年伊勢市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市コミュニティ消防センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

冷暖房設備使用料

区分

大会議室

小会議室

冷暖房1時間当たりの金額

530円

260円

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伊勢市コミュニティ消防センター条例施行規則

平成17年11月1日 規則第157号

(令和元年10月1日施行)