○伊勢市コミュニティ消防センター条例

平成17年11月1日

条例第204号

(設置)

第1条 市民の防災組織の育成及び防災意識の高揚を図り、もって安全で住みよい地域社会の形成に寄与するため、伊勢市コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 消防センターは、伊勢市常磐1丁目17番12号に置く。

(使用の許可)

第3条 消防センターを使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、消防センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付けの器具を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料及び別に規則で定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免し、又は後納させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、災害若しくは使用者の責めに帰することのできない事由により消防センターの使用を中止した場合、又は特に市長が還付することを適当と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別の設備等の制限)

第8条 使用者は、消防センターの使用に当たって特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 第3条の規定による使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第4条の規定に該当する事由が発生したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長において必要があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに当該設備又は備付けの器具を係員の指示に従い原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、消防センターの建物、設備又は備付けの器具を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 消防センターの使用により、又は第9条各号の規定による使用許可の取消し、使用の停止若しくは制限によって使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成5年伊勢市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

伊勢市コミュニティ消防センター使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外又は超過時間

備考

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

1時間当たり

 

所定の備付器具の使用料を含む。

大会議室

850

1,180

1,180

3,550

430

小会議室

430

530

530

1,610

210

冷暖房の使用料については、別に市長が定める。

伊勢市コミュニティ消防センター条例

平成17年11月1日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)