○伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年11月1日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年伊勢市条例第203号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 消防長は、消防職員又は消防団員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、消防賞じゅつ申請書(様式第1号)により、条例第4条に規定する災害を受けたときは、殉職者特別賞じゅつ申請書(様式第2号)により、次の書類を添え市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつに関する場合

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を証明することのできる書類又はその写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることができる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第5条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

 前号イに掲げる書類

 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 その他参考事項

(3) 殉職者特別賞じゅつに関する場合は、殉職者賞じゅつに関する場合と同様とする。

(審査の付託)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、条例第6条に規定する伊勢市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、市職員及び消防団長のうちから市長が任命又は委嘱する。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指示する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又はその親類に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。

(関係者の意見等)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(答申)

第11条 委員会は、市長から事案を付託されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和40年伊勢市規則第4号)、二見町消防賞じゅつ金等審査委員会規程(平成8年二見町訓令第2号)、小俣町消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和54年小俣町規則第4号)又は御薗村消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和59年御薗村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年11月1日 規則第156号

(平成19年4月1日施行)