○伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年11月1日

条例第203号

(目的)

第1条 この条例は、伊勢市に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員等が、消防業務に従するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、伊勢市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに授与すべき事由が生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお合併前の伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年伊勢市条例第19号)、二見町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年二見町条例第4号)、小俣町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年小俣町条例第6号)又は御薗村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和59年御薗村条例第4号)の例による。

(平成18年12月28日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、適用日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、適用日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

伊勢市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年11月1日 条例第203号

(平成18年12月28日施行)