○伊勢市消防吏員服装規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
第1条 伊勢市消防吏員(以下「職員」という。)の服装については、伊勢市消防吏員服制規則(平成17年伊勢市規則第154号。以下「規則」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 職員は、規則別表に規定する被服(以下「被服」という。)を着用するものとする。ただし、特別な勤務に服するときは、この限りでない。
第3条 被服の着用期間は、別表のとおりとする。
2 気候その他特別の事情があるときは、消防長は、前項に規定する被服の着用期間を変更することができる。
第4条 冬服を着用するときは、ワイシャツ及びネクタイを着用するものとする。
2 ワイシャツは、白色無地とする。
第5条 靴は黒色の短靴を着用するものとする。
2 雨、雪のときは、ゴム製長靴を用いることができるものとする。
3 訓練又は作業を行うに当たり必要があるときは、黒色革製の半長靴及び運動靴を用いることができるものとする。
第6条 略帽の着用は、作業服又は救助服を着用したとき及び災害出動、訓練その他必要があるときに着用するものとする。
2 保安帽及び防火衣の着用は、所属長の指示によるものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
第7条 帽子のあご紐は、儀式、災害出動その他必要があるときに用いるものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
第8条 12月1日から翌年3月31日までは、手袋を用いることができる。
第9条 勤務中は上衣を脱することはできない。ただし、屋内外において訓練及び作業に従事するとき、又は特別な事由のある場合は、この限りでない。
第10条 バンドは、ズボン左前たて右端線上に前金具の右端を合わせるようにし、かつ、前金具を正面にして着装するものとする。
2 夏服及び作業服(乙種)を着用したときは、上衣のしわを左右両側の脇下に集めて着装するものとする。
第11条 緊急、傷病その他の場合であって、この訓令の服装によることが不可能な場合又は特別な必要があるときは、所属長は、職員をこれらの服装によらないで勤務させることができる。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日消本訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日消本訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
着用期間 | 被服 |
10月1日から翌年の5月31日まで | 冬服、乙種作業服(冬服)、冬救急服、冬帽、略帽(冬用)、バンド(冬服用) |
6月1日から9月30日まで | 夏服、乙種作業服(夏服)、盛夏救急服、夏帽、略帽(夏用)、バンド(夏服用) |
12月1日から翌年の3月31日まで | 甲種作業服、手袋(白) |