○伊勢市消防本部に関する規則

平成17年11月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、伊勢市消防本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

庶務係、経理係

消防課

消防係、企画・消防団係

通信指令課

通信指令第1係、通信指令第2係、通信指令第3係

予防課

予防係、危険物係

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、消防長が定める。

(消防職員の階級及び職種)

第4条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防長において、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。

3 消防吏員以外の消防職員は、その他の職員とする。

(消防長)

第5条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防正監の階級にある者をもって充てる。

3 消防長は、消防事務を掌理し、消防職員を指揮監督するとともに、法令等に定める職務を遂行する。

(次長)

第6条 本部に次長を置く。

2 次長は、消防監の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 次長は、消防長を補佐し、消防職員を指揮監督する。

(参事)

第7条 本部に必要があるときは、参事を置くことができる。

2 参事は、消防監の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副参事)

第9条 課に必要があるときは、副参事を置くことができる。

2 副参事は、消防司令長の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐及び主幹)

第10条 課に必要があるときは、課長補佐及び主幹を置くことができる。

2 課長補佐及び主幹は、消防司令の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、課長の命を受けて特定の事務を処理する。

(係長)

第11条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補の階級にある者又はその他の職員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主査等)

第12条 課又は係に必要があるときは、主査及び主任を置くことができる。

2 主査は消防司令補又はその他の職員を、主任は消防士長の階級にある者をもって充てる。

3 主査及び主任は、課長の命を受けて特定の事務又は一般の事務を処理する。

(代理)

第13条 消防長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長及び次長に共に事故があるときは、あらかじめ消防長の指名した消防吏員がその職務を代理する。

3 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理する。

4 課長及び課長補佐に共に事故があるときは、主務係長が職務を代理する。

(休日及び休暇並びに勤務時間)

第14条 本部に所属する消防職員の休日及び休暇並びに勤務時間については、伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)の定めるところによる。

(専決事項等)

第15条 消防長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 消防無線局の開設手続及び運営に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する市長事務に関すること。

(3) 消防団長以外の消防団員の任免承認に関すること。

2 次長等の専決できる事項は、事務決裁規程別表第1の3の表及び4の表に掲げる次長等の専決事項の規定を準用する。

3 課長の専決できる事項は、事務決裁規程別表第1に掲げる課長の専決事項の規定を準用する。

4 参事及び副参事の専決できる事項は、事務決裁規程第6条の規定を準用する。

5 前各項に定めるもののほか、決裁の順序その他事務の決裁については、事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月15日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により現にある職名又は消防の階級を変更する必要がある者については、この規則による改正後の伊勢市消防本部に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第34号抄)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市消防本部に関する規則

平成17年11月1日 規則第151号

(平成29年8月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 規則第151号
平成18年9月29日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年5月15日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第13号
平成26年12月26日 規則第34号
平成29年8月10日 規則第54号