○伊勢市病院事業管理者の給与に関する規則

平成17年11月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成17年伊勢市条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業管理者の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 条例第3条第2項の規定による給料月額の調整額は、給料月額に100分の25を乗じて得た額とする。

(地域手当の支給割合)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める割合は、100分の16とする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第4条 条例第4条第2項に規定する特殊勤務手当の種類及び額は、市立伊勢総合病院の院長の職にある者に支給される特殊勤務手当の種類及び額と同一とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年4月から平成28年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは、「100分の15.5」とする。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日

(適用)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日規則第40号)

この規則は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

伊勢市病院事業管理者の給与に関する規則

平成17年11月1日 規則第105号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第105号
平成19年3月30日 規則第22号
平成22年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年10月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第20号
平成30年9月25日 規則第40号