○伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成17年11月1日

条例第123号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者には、給料、期末手当及び退職手当を支給する。

2 管理者が医師又は歯科医師である場合には、前項に定める手当のほか、地域手当及び特殊勤務手当を支給することができる。

(給料の額)

第3条 給料月額は、67万8,000円とする。

2 管理者が医師又は歯科医師である場合には、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

3 前項の給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(手当の額)

第4条 地域手当の月額は、給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額とする。

2 特殊勤務手当の種類及び額は、伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)の適用を受ける職員のうち医師又は歯科医師である者の例に準じて、規則で定める。

3 期末手当の額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230を乗じて得た額とする。

(令元条例25・令3条例5・令4条例7・令4条例35・令5条例35・一部改正)

(旅費)

第5条 管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第39号)の例による。

(退職手当)

第6条 管理者が任期満了、辞職又は死亡により退職した場合には、退職手当を支給する。

2 退職手当は、その任期ごとに支給する。

3 退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額にその者の当該管理者としての在職期間の年数を乗じて得た額に、100分の250を乗じて得た額とする。

4 前項の在職期間は、その任期ごとに計算するものとし、これに1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(傷病又は死亡による退職に係る場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

5 特別の事情により前2項の規定により難い場合には、その都度議会の議決を得て、退職手当の額を定めるものとする。

(支給方法)

第7条 管理者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第5項の規定の適用については、同項第1号中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(令和2年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和2年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令2条例25・追加)

(令和3年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和3年6月に支給する期末手当の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(令3条例19・追加)

(平成18年6月30日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月24日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月25日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第9条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第11条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第13条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第4項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月31日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第39号で平成30年10月1日から施行)

(平成30年12月25日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第9条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第11条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月25日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年5月25日条例第25号)

この条例は、令和2年5月31日から施行する。

(令和3年3月31日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日条例第19号)

この条例は、令和3年5月31日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第25条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

4 令和3年12月に市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例又は伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条」とあるのは「第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第3条第2項、第6条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例第3条第3項又は第7条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条第3項」と、「、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは「222.5分の15」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成17年11月1日 条例第123号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
未施行情報
沿革情報
平成17年11月1日 条例第123号
平成18年6月30日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第4号
平成21年5月31日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第38号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第10号
平成26年12月24日 条例第44号
平成27年3月24日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第43号
平成30年3月31日 条例第25号
平成30年12月25日 条例第44号
令和元年12月25日 条例第25号
令和2年5月25日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第5号
令和3年5月28日 条例第19号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第35号
令和5年12月21日 条例第35号