○伊勢市下水道排水設備指定工事店規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第2号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、伊勢市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第5条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができる者として下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が発行する下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 三重県内に営業所があること。
(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
イ 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
ウ 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えていない場合又はその執行を受けることがなくなっていない場合
エ 工事業者が第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
オ 工事業者(法人にあっては、代表者を含む。)が伊勢市暴力団排除条例(平成23年伊勢市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者である場合
キ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、伊勢市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第24条第1項第1号に規定する手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事店経歴書
(2) 個人の場合は、住民票の写し
(3) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票の写し
(4) 営業所の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 営業所の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
(6) 営業所の写真(全景及び内部が確認できるもの)
(7) 専属する責任技術者の名簿
(8) 専属する責任技術者との雇用関係を証する書類
(9) 設備器材調書
(10) 個人の場合は、市町村税の納税証明書
(11) 法人の場合は、法人に係る市町村税及び代表者の市町村税の納税証明書
(12) 誓約書(様式第2号)
(13) その他管理者が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、伊勢市下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見易い場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに、伊勢市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、管理者に指定工事店証を提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行するものとし、その契約に際しては、金額、工期その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(4) 排水設備工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(5) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施行すること。
(7) 排水設備工事の完了検査には、責任技術者を立ち会わせること。
(8) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させること。
(9) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等について、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は、補償すること。
(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、当該期間満了の日の30日前までに、伊勢市下水道排水設備指定工事店更新申請書(様式第5号)に条例第24条第1項第2号に規定する手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出があったときは、指定工事店の指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) この規程に定める申請書、届及びこれらに添付する書類に不実の記載をし、又は虚偽の書類を提出したとき。
(2) 条例又は関係規程を遵守しなかったとき。
(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
4 第2項の規定による指定の取消し又は指定の効力停止により指定工事店に生じた損害については、市はその責めを負わない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(責任技術者の専属)
第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。
(公示又は周知)
第13条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、公社が下水道排水設備工事責任技術者に関する試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ、当該試験又は講習の日時等を周知するものとする。
(指定簿の調製等)
第14条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者名を登載した伊勢市下水道排水設備指定工事店指定簿を調製し、これを保管するものとする。
(事務連絡会議)
第15条 管理者は、指定工事店による下水道排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会議を開催することができる。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会議に出席するよう努めなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年伊勢市規則第25号)、二見町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年二見町規則第19号)又は小俣町下水道事業排水設備指定工事店に関する規程(平成13年小俣町企業管理規程第7―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月6日上下水管規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月7日上下水管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日上下水管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月9日上下水管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月13日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、第1条による改正前の伊勢市指定給水装置工事事業者規程及び第2条による改正前の伊勢市下水道排水設備指定工事店規程の規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)