○伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第3号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年伊勢市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所有者)

第2条 条例第2条第1項に規定する所有者とは、条例第5条の公告の日(以下「賦課期日」という。)現在において、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記され、又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記され、又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記され、又は登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において当該土地を現に所有している者をいう。

(一時使用の定義)

第2条の2 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約において存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿に登録された地積とし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、仮換地の地積とする。ただし、これにより難いとき又は当該地積を著しく不相当と認めたときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める方法により地積を定めるものとする。

(負担金の額)

第3条の2 条例別表2の表ただし書の規定により管理者が別に定める負担金の額は、1件につき15万円とする。

(賦課対象土地の通知)

第4条 管理者は、条例第5条の規定により賦課対象区域を定め、これを公告したときは、当該区域内の土地の所有者に対し、その所有地を受益地とみなし、下水道事業受益者負担金賦課対象土地通知書により通知するものとする。

(権利者等の申告)

第5条 土地の所有者は、前条の規定による通知を受けた場合において、その土地について条例第2条第1項の規定による協議が成立し、権利者を受益者とするときは、当該権利者と連署して下水道事業受益者申告書(以下「受益者申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項ただし書の規定による協議が成立し、権利者を受益者とする場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が受益者申告書を管理者に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、前条の通知書の記載内容に異議がある場合は、受益者申告書により管理者に申し立てなければならない。

4 受益者申告書は、前条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(連帯納付義務)

第5条の2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務(以下「連帯納付義務」という。)を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(相続人からの徴収の手続)

第5条の3 受益者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があった場合において、その相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付すべき負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定された相続人は、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項前段の場合において、全ての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の既定による届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を代表者とすることができる。この場合において、管理者はその旨を相続人に通知しなければならない。

3 被相続人の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の徴収金につき全ての相続人に対してされたものとみなす。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書及び下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書により行うものとする。

2 条例第9条の規定による承継後の負担金の額及び納付期日等の通知は、前項の規定により行うものとする。

(負担金の納期等)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、3年(11回)に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

初年度

第1期

9月1日から9月30日まで

第2期

12月1日から12月26日まで

第3期

翌年3月1日から3月31日まで

第2年度及び第3年度

第1期

6月1日から6月30日まで

第2期

9月1日から9月30日まで

第3期

12月1日から12月26日まで

第4期

翌年3月1日から3月31日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合又はその他特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(負担金の額の分割)

第8条 負担金を分割する場合において、分割した額に100円未満の端数があるときは、その端数の合計額を初年度の第1期の納付額に加算するものとする。

2 納期ごとの負担金の額が1,000円未満のときは、前条第1項の規定にかかわらず、各年度の第1期に当該年度分を一括して徴収するものとする。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が初年度の各期及び次年度の第1期の納期の末日までに当該納期以後の全納期に係る納付額を一括して納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第10条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付した場合においては、当該負担金の額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。

納期

初年度

次年度

第1期

第2期

第3期

第1期

報奨金交付率(%)

9.0

7.4

5.9

4.6

2 一括納付報奨金を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、交付しない。

(令2上下水管規程6・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。

2 管理者は、過誤納金を前項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

(令2上下水管規程8・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第13条 管理者は、既に確定した負担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限前においてもその負担金を繰上徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担金を繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第14条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(以下「徴収猶予申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)により審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 徴収猶予に係る負担金は、条例第4条に規定する単位負担金額により算定した額を第7条第1項及び第10条の規定により徴収するものとする。

6 徴収猶予申請書は、第4条の規定による通知を受けた日又は徴収猶予の事由の発生した日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(負担金の減免)

第15条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)により審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 減免申請書は、第4条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(受益者の変更の届出及び通知)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更を届け出るときは、当該変更に係る当事者双方又は新たに受益者となった者は、遅滞なく下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届を受理したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により当該受益者に通知するものとする。

第17条 削除

(納付代理人の届出)

第18条 受益者が市内に住所、事業所等を有しない場合は、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の納付代理人を定めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付代理人届を管理者に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(住所等の変更の届出)

第19条 受益者又は納付代理人は、住所又は所在地を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届を管理者に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(身分証明書等の交付)

第21条 管理者は、負担金の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査を行う職員に下水道事業受益者負担金調査職員証(様式第1号)を、賦課徴収を行う職員に下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第2号)を交付する。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成11年伊勢市規則第14号)、二見町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成3年二見町規則第11号)、小俣町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年小俣町規則第13号)又は御薗村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年御薗村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の二見町の区域に係る負担金については、この規程(第7条から第12条までを除く。)の規定にかかわらず、なお合併前の二見町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の例による。ただし、様式については、この限りでない。

4 当分の間、合併前の小俣町又は御薗村の区域に係る負担金については、この規程の規定にかかわらず、なお合併前の小俣町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則又は御薗村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の例による。ただし、第10条から第12条までの規定(第10条については、合併前の御薗村の区域に限る。)及び様式については、この限りでない。

(還付加算金の割合の特例)

5 当分の間、第12条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令2上下水管規程8・一部改正)

6 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、前項に規定する加算した割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2上下水管規程8・追加)

(平成18年11月10日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度第1期の納期の翌日からこの規程の施行の日の前日までに、全納期分に係る納付額を納付した場合には、この規程を適用する。

(平成19年3月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日上下水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第5項の規定は、加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月22日上下水管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課された負担金について適用し、同日前に賦課された負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条の3第3項の規定は、施行日以後の発送に係る送達について適用し、同日前の発送に係る送達については、なお従前の例による。

(令和2年6月3日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月5日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に賦課された負担金の徴収猶予について適用し、同日前に賦課された負担金の徴収猶予については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(令2上下水管規程6・一部改正)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予の期間

猶予の額

1 係争地

受益者が決定する日(判決の日)までの期間

全額

2 田畑、山林、原野、池沼その他これらに準ずる土地

宅地として使用するまで又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

3 宅地、雑種地等であって、現に汚水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項に規定する汚水をいう。以下同じ。)が生じない一筆又は複数の筆からなる土地。ただし、汚水が生ずる土地(汚水が生ずる予定の土地を含む。)と一体となっている土地を除く。

汚水が生ずるまでの期間

全額

4 自己の居住の用に供する土地で、その面積が500平方メートルを超えるもの

3年以内で管理者が認める期間

500平方メートルを超える部分に係る負担金の額

5 災害、盗難、疾病及び事故により負担金を納付することが困難と認めたとき

3年以内で管理者が認める期間

全額

6 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号による生活扶助を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

生活扶助を受けている期間

全額

7 その他管理者が必要と認めたとき

管理者が認める期間

全額

備考 本表第2項「猶予の期間」の欄中の期間は3年とし、それを経過した場合は、猶予更新の手続をしなければならない。

別表第2(第15条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

 

減免の対象となる土地

該当する施設等

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地で次に掲げるもの

(1) 一般庁舎用地

裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等

50%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園

75%

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用地

母子生活支援施設、児童養護施設、養護老人ホーム、保育所、幼保連携型認定こども園等

75%

(4) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等

75%

(5) 病院及び診療所の用地

県立病院、市立病院等

25%

(6) その他の公用財産用地

図書館、公民館、体育館、市民会館等

50%

(7) 公営住宅用地

県営住宅及び市営住宅

25%

(8) 公務員宿舎用地

有料公務員住宅

25%

2 は地方公共団体がその企業の用に供している土地

 

県及び市の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業用財産

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

 

道路、公園、河川、堤防、水路等

100%

4 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は使用している土地

 

 

提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲

5 前各項に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地で次に掲げるもの

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財保存のための施設用地

遺跡、史跡、保存用地等

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない敷地は除く。)

境内地

50%

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

墓地

100%

(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校用地(本来の目的に使用しない土地を除く。)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園

75%

(5) 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設の用地(本来の目的に使用しない土地を除く。)

母子生活支援施設、児童養護施設、養護老人ホーム、保育所、幼保連携型認定こども園等

75%

(6) 鉄道用地

ア 踏切、線路用地及び駅前広場

100%

イ その他

25%

(7) 公道に準じる私道用地

公衆用道路として使用している私道

100%

(8) 自治会等が管理する施設用地

集会所、公園、消防機材倉庫等

100%

(9) その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地

その実情に応じて管理者が定める。

管理者が定める率

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伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第8節 下水道
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成18年11月10日 上下水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 上下水道事業管理規程第5号
平成20年6月27日 上下水道事業管理規程第3号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第7号
平成25年12月25日 上下水道事業管理規程第11号
平成26年12月22日 上下水道事業管理規程第6号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和2年6月3日 上下水道事業管理規程第6号
令和2年12月28日 上下水道事業管理規程第8号