○伊勢市公共下水道条例施行規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第1号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共ます等に下水を排除するため排水設備を設けるときは、公共ます等のインバート上流端及び宅地内配管の管底高に食い違いが生じないようにするとともに、使用材料に適合した接合方法により、接続ます及び公共ます等の内壁に突き出さないようにし、その内外面は、目地材等により目地を確実に仕上げ漏水が生じない措置を講ずること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の構造上の基準)
第3条 排水設備を設置するときは、次の各号に定める構造基準によらなければならない。
ア 排水管の材料は、水質及び布設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の管材に適した方法により行うこと。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。また、私道内の排水管の土かぶりは、原則として60センチメートル以上とする。
ア ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形で、水密性及び耐久性のある堅固な構造とし排水管の口径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとすること。
イ ますを築造する場合は、適切な基礎を施すこと。
ウ 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及びその他維持管理上必要な箇所には、ますを設けること。
エ 排水管の直線部においては、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(3) 水洗便所 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持した構造とすること。
(4) トラップ(防臭装置) 水洗便所、洗面所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、臭気、衛生害虫等の移動を阻止することができる構造のトラップを設けること。
(5) ストレーナー(ごみよけ装置) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止することができる構造のストレーナーを設けること。
(6) 阻集器 油脂類、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある物質を含む下水を公共下水道に多量に排出する箇所には、これらの物質を有効に阻止し、かつ、分離できる構造の阻集器を設けること。
(7) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設けること。
(8) その他 排水設備は、排除すべき下水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久性があり維持管理が容易な構造とすること。
2 前項の規定により施工できない特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の設置義務の免除)
第3条の2 管理者は、事業者が公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に下水を排除しようとする場合で、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(1) 冷却水、プール排水その他これらに類する下水であって、公共用水域への排出口における下水の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合していること。
(2) 下水を公共用水域に排除する設備と排水設備との分離が完全に確保された排水系統となっており、かつ、当該排水系統が容易に確認できること。
(3) 前2号に定めるほか、管理者が別に定める要件を満たしていること。
4 前項の免除許可通知を受けた者(以下「免除者」という。)は、毎年度末日までに公共用水域への排出口における下水の水質を測定し、管理者に書面で報告しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
5 管理者は、免除者が許可条件に違反し、又は虚偽の報告をした場合には、免除許可を取り消し、若しくは変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 次の事項を記載した平面図(縮尺250分の1以上)
ア 道路、境界及び公共下水道の設置位置
イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設その他の器具、装置等の位置
カ その他下水の排除の状況を明確にするために必要な事項
(3) 排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示し、排水設備の相互の関係を明確にした配管立図(縮尺250分の1以上)
(4) 排水設備工事設計書
(5) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図
3 条例第4条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、排水設備等変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(1) ますのふたの取替え
(2) トラップ(防臭装置)、ストレーナー(ごみよけ装置)等の取替えで確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微なもの
(3) その他前2号と同程度で軽微と認めるもの
(検査済証標識の掲示)
第8条 前条第2項の規定により、検査済証標識の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備等の掃除)
第9条 排水設備等は、使用者において随時掃除を行い常に清潔にしなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第10条 条例第8条第2項に規定する項目は、次のとおりとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) 窒素含有量
(4) 燐含有量
(水質管理責任者の業務)
第12条 条例第9条第1項に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の水質管理、運転管理等に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。
(使用月の始期及び終期)
第15条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、2箇月ごとに量水器の点検を行うときは、水道の量水器の点検を行う日(以下「定例日」という。)を始期とし、次の定例日を終期として2使用月とする。1箇月ごとに量水器の点検を行うときも、同様に、1使用月とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、前号に準じて管理者が使用月の始期及び終期を定めるものとする。
(使用料の納期)
第16条 条例第14条第1項に規定する使用料は、2使用月の翌月末までに納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(汚水排除量の申告)
第18条 使用者は、条例第15条第3項第2号に該当する場合は、水道水以外の使用水量(変更)申告書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第15条第3項第3号に規定する申告は、汚水排除量申告書(様式第18号)によるものとする。
3 管理者は、条例第15条第3項第2号及び第3号の汚水排除量を認定したときは、汚水排除量決定通知書(様式第19号)により使用者に通知する。
(中途使用者等の場合の基本使用料の算定)
第19条 条例第15条第4項に規定する基本使用料は、次に定めるところにより算定する。
(1) 使用日数が15日以内で、かつ、当該期間の汚水の量が5立方メートルを超えないとき 0.5月分
(2) 前号の条件に該当しないとき 1月分
(使用料の調整)
第20条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。
2 前項の規定による追徴金又は還付金は、次の徴収月以降において調整することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者の使用料
(2) 不可抗力による地下漏水に起因する使用料
(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が公益上その他特別な理由により認めた使用料等
2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
4 使用料等の減免に係る基準及び算定率は、別に定める。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第21条の2 条例第17条の3第3号に規定する管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第21条の3 条例第17条の3第5号に規定する管理規程で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設又は処理施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第21条の4 条例第17条の4第1号の管理規程で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。
(2) 排水渠の断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処理施設の構造に関する措置)
第21条の5 条例第17条の5第2号に規定する管理規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる終末処理場の維持管理に関する措置)
第21条の6 条例第17条の7第6号に規定する管理規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 当該申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)の施工方法を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の施工方法を表示した断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した構造図(縮尺100分の1以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類
(1) 当該申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 占用物件の施工方法を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 占用物件の施工方法を表示した断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 占用物件の構造の詳細を表示した構造図(縮尺100分の1以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(占用許可の期間)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定を準用する。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、占用等許可書を当該申請者に交付する。
第27条 占用者は、占用期間が満了したとき又は当該占用の目的を廃止したときは、速やかに、公共下水道敷地等占用廃止届(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共下水道条例施行規則(平成11年伊勢市規則第13号)、二見町公共下水道条例施行規則(平成4年二見町規則第10号)又は小俣町下水道事業排水規程(平成13年小俣町企業管理規程第7―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日上下水管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月7日上下水管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日上下水管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年2月16日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の伊勢市公共下水道条例施行規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)