○伊勢市公共下水道条例施行規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第1号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共ます等に下水を排除するため排水設備を設けるときは、公共ます等のインバート上流端及び宅地内配管の管底高に食い違いが生じないようにするとともに、使用材料に適合した接合方法により、接続ます及び公共ます等の内壁に突き出さないようにし、その内外面は、目地材等により目地を確実に仕上げ漏水が生じない措置を講ずること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造上の基準)

第3条 排水設備を設置するときは、次の各号に定める構造基準によらなければならない。

(1) 排水管 及びに掲げる構造基準とすること。

 排水管の材料は、水質及び布設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の管材に適した方法により行うこと。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。また、私道内の排水管の土かぶりは、原則として60センチメートル以上とする。

(2) 汚水ます からまでに掲げる構造基準とすること。

 ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形で、水密性及び耐久性のある堅固な構造とし排水管の口径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

 ますを築造する場合は、適切な基礎を施すこと。

 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及びその他維持管理上必要な箇所には、ますを設けること。

 排水管の直線部においては、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

(3) 水洗便所 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持した構造とすること。

(4) トラップ(防臭装置) 水洗便所、洗面所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、臭気、衛生害虫等の移動を阻止することができる構造のトラップを設けること。

(5) ストレーナー(ごみよけ装置) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止することができる構造のストレーナーを設けること。

(6) 阻集器 油脂類、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある物質を含む下水を公共下水道に多量に排出する箇所には、これらの物質を有効に阻止し、かつ、分離できる構造の阻集器を設けること。

(7) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設けること。

(8) その他 排水設備は、排除すべき下水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久性があり維持管理が容易な構造とすること。

2 前項の規定により施工できない特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の設置義務の免除)

第3条の2 管理者は、事業者が公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に下水を排除しようとする場合で、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。

(1) 冷却水、プール排水その他これらに類する下水であって、公共用水域への排出口における下水の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合していること。

(2) 下水を公共用水域に排除する設備と排水設備との分離が完全に確保された排水系統となっており、かつ、当該排水系統が容易に確認できること。

(3) 前2号に定めるほか、管理者が別に定める要件を満たしていること。

2 前項の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号。以下「免除許可申請書」という。)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の免除許可申請書を受理した時は、その適否を決定し、排水設備設置義務免除許可(不許可)通知書(様式第1号の2)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の免除許可通知を受けた者(以下「免除者」という。)は、毎年度末日までに公共用水域への排出口における下水の水質を測定し、管理者に書面で報告しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

5 管理者は、免除者が許可条件に違反し、又は虚偽の報告をした場合には、免除許可を取り消し、若しくは変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(計画の確認申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備等(計画・変更)確認申請書(様式第1号の3。以下「確認申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付の上、管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(1) 申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 次の事項を記載した平面図(縮尺250分の1以上)

 道路、境界及び公共下水道の設置位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管及び排水きょの位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設その他の器具、装置等の位置

 その他下水の排除の状況を明確にするために必要な事項

(3) 排水管及び排水きょの大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示し、排水設備の相互の関係を明確にした配管立図(縮尺250分の1以上)

(4) 排水設備工事設計書

(5) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図

2 条例第4条第2項の規定により、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、確認申請書を管理者に提出し、確認を受けるものとする。

3 条例第4条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、排水設備等変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認及び取消し)

第5条 管理者は、前条第1項又は第2項の規定による確認申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、排水設備等(計画・変更)確認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 管理者は、前条第1項又は第2項に規定する申請者が前項に規定する通知の日から2箇月以内に当該新設等の工事に着手しない場合は、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第1項に規定する軽微な工事は、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) ますのふたの取替え

(2) トラップ(防臭装置)、ストレーナー(ごみよけ装置)等の取替えで確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微なもの

(3) その他前2号と同程度で軽微と認めるもの

(排水設備等の工事の完了及び検査)

第7条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、速やかに条例第6条第1項の規定による検査を実施し、適当と認めたときは、同条第2項の規定により、排水設備等検査済証(様式第5号)及び排水設備等検査済証標識(様式第6号。以下「検査済標識」という。)を当該届出者に交付する。

(検査済証標識の掲示)

第8条 前条第2項の規定により、検査済証標識の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他の見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備等の掃除)

第9条 排水設備等は、使用者において随時掃除を行い常に清潔にしなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第10条 条例第8条第2項に規定する項目は、次のとおりとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) りん含有量

(水質管理責任者の選任の届出)

第11条 条例第9条第2項の規定により、水質管理責任者の選任の届出をしようとする者は、水質管理責任者(選任・変更)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第12条 条例第9条第1項に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の水質管理、運転管理等に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 条例第10条第1項の規定により、除害施設の新設等の届出をしようとする者又は届け出た事項を変更しようとする者は、除害施設(新設・増設・改築・変更)(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の規定により、除害施設の新設等の工事完了の届出をしようとする者は、除害施設工事完了届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第10条第3項の規定により、除害施設の使用の休止若しくは廃止(以下この条において「休止等」という。)の届出又は氏名、名称、住所若しくは所在地(以下この条において「氏名等」という。)の変更の届出をしようとする者は、除害施設の使用の休止等にあっては、除害施設使用(休止・廃止)(様式第10号)を、氏名等の変更にあっては、除害施設設置者変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

4 条例第10条第4項の規定により、除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第13条第1項の規定により、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開し、又は届け出た事項を変更しようとする者は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第15条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、2箇月ごとに量水器の点検を行うときは、水道の量水器の点検を行う日(以下「定例日」という。)を始期とし、次の定例日を終期として2使用月とする。1箇月ごとに量水器の点検を行うときも、同様に、1使用月とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、前号に準じて管理者が使用月の始期及び終期を定めるものとする。

(使用料の納期)

第16条 条例第14条第1項に規定する使用料は、2使用月の翌月末までに納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公共下水道の一時使用等)

第17条 条例第14条第4項の規定により、公共下水道の一時使用をしようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、公共下水道一時使用許可通知書(様式第15号)により当該申請者に通知する。

3 前項の許可を受けた者が公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道一時使用廃止届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(汚水排除量の申告)

第18条 使用者は、条例第15条第3項第2号に該当する場合は、水道水以外の使用水量(変更)申告書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項第3号に規定する申告は、汚水排除量申告書(様式第18号)によるものとする。

3 管理者は、条例第15条第3項第2号及び第3号の汚水排除量を認定したときは、汚水排除量決定通知書(様式第19号)により使用者に通知する。

(中途使用者等の場合の基本使用料の算定)

第19条 条例第15条第4項に規定する基本使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、当該期間の汚水の量が5立方メートルを超えないとき 0.5月分

(2) 前号の条件に該当しないとき 1月分

(使用料の調整)

第20条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の規定による追徴金又は還付金は、次の徴収月以降において調整することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第21条 条例第17条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免は、次の各号に掲げるもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者の使用料

(2) 不可抗力による地下漏水に起因する使用料

(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が公益上その他特別な理由により認めた使用料等

2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、可否を決定し、その旨を公共下水道使用料減免可否決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 使用料等の減免に係る基準及び算定率は、別に定める。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第21条の2 条例第17条の3第3号に規定する管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条の3 条例第17条の3第5号に規定する管理規程で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設又は処理施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設又は処理施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第21条の4 条例第17条の4第1号の管理規程で定める数値は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。

(2) 排水きょの断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処理施設の構造に関する措置)

第21条の5 条例第17条の5第2号に規定する管理規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる終末処理場の維持管理に関する措置)

第21条の6 条例第17条の7第6号に規定する管理規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可の申請)

第22条 条例第19条の規定により行為の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた事項を変更しようとする者は、制限行為(許可・変更許可)申請書(様式第22号)次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 当該申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)の施工方法を表示した平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の施工方法を表示した断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した構造図(縮尺100分の1以上)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第23号)を当該申請者に交付する。

(占用許可の申請)

第23条 条例第21条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を継続して占用しようとする者又は当該占用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共下水道敷地等占用(更新・変更)許可申請書(様式第24号。以下「占用等申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 当該申請箇所を表示した位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 占用物件の施工方法を表示した平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 占用物件の施工方法を表示した断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 占用物件の構造の詳細を表示した構造図(縮尺100分の1以上)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、公共下水道敷地等占用(更新・変更)許可書(様式第25号。以下「占用等許可書」という。)により当該申請者に通知する。

(占用許可の期間)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定を準用する。

(占用許可の更新)

第25条 前条に規定する占用の期間満了後も引き続き占用しようとする者は、当該期間満了の日の30日前までに占用等申請書に第23条第1項各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、同項各号に掲げる書類のうち管理者が省略することができると認める書類については、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、占用等許可書を当該申請者に交付する。

(占用許可の取消しの通知)

第26条 管理者は、条例第22条の規定により占用の許可条件を変更し、又は占用の許可を取り消すときは、公共下水道敷地等占用許可取消し等通知書(様式第26号)により当該占用者に通知する。

第27条 占用者は、占用期間が満了したとき又は当該占用の目的を廃止したときは、速やかに、公共下水道敷地等占用廃止届(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共下水道条例施行規則(平成11年伊勢市規則第13号)、二見町公共下水道条例施行規則(平成4年二見町規則第10号)又は小俣町下水道事業排水規程(平成13年小俣町企業管理規程第7―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年11月7日上下水管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日上下水管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年2月16日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の伊勢市公共下水道条例施行規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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伊勢市公共下水道条例施行規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第8節 下水道
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成20年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成23年11月7日 上下水道事業管理規程第7号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
平成28年5月16日 上下水道事業管理規程第4号
平成30年2月16日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年8月31日 上下水道事業管理規程第4号