○伊勢市上水道給水条例施行規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第16号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第2条―第10条)

第3章 給水装置工事の申込み及び費用(第11条―第19条)

第4章 給水(第20条―第27条)

第5章 料金及び手数料(第28条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第6章の2 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準(第35条の2・第35条の3)

第7章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構造及び材質)

第2条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合したものでなければならない。

(令元上下水管規程2・一部改正)

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要がないと認めたときは、その一部を設置しないことができる。

(給水装置の設計及び施工)

第4条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計及び施工をしなければならない。

2 給水装置には、凍結、破損、侵食等を防止するため、適正な処置を講じなければならない。

3 給水装置は、井戸、河川その他の市の水道以外の水の供給管と直結してはならない。

4 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する以外の水の逆流を防止するため、適切な処置を講じなければならない。

5 給水装置の配水管取付口は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。

6 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

(給水管の口径)

第5条 配水管取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して適切な大きさにしなければならない。

(管理者の指定する構造及び材料)

第6条 条例第11条の規定により管理者が指定する配水管取付口からメーター取付部までの間の給水装置の構造は、管理者が別に定めるものとし、使用する材料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、その品質を認証されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを承認する機関が、その品質を承認したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

2 管理者は、前項に定める材料であっても、地質の影響その他の理由によって、その材料の使用が適正でないと認められたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(令元上下水管規程2・一部改正)

(危険防止の措置)

第7条 給水装置は、給水する水の逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等の逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内では道路法(昭和27年法律第180号)による深さに、埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(受水槽の設置)

第9条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(メーターの設置)

第10条 メーターは、点検及び取替えに支障を来さないよう、公道に近接する衛生的で損傷のおそれのない地点に水平に設置しなければならない。

2 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

3 条例第23条第2項の規定によるメーターの設置は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の専用住宅として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 水衝撃、汚染防止、逆流防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水槽以下の装置の設置者又は所有者は、管理者がメーターの設置上必要があると認め当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。

第3章 給水装置工事の申込み及び費用

(工事申込書の提出)

第11条 条例第5条の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みの後、当該給水装置工事を変更し、又は取消しをしようとするときは、直ちに変更又は取消しの申込みをしなければならない。

3 前2項の規定による申込み(前項に規定する給水装置工事の取消しの申込みを除く。)をした者が条例第13条に規定する工事費概算額及び条例第36条に規定する手数料を請求する納入通知書発行の日から15日以内に当該工事費概算額及び手数料を納入しないときは、当該申込みの取消しとみなすことができる。

(令5上下水管規程2・一部改正)

(利害関係人同意書等の提出)

第12条 管理者は、条例第5条第2項の規定により、給水装置工事の申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、その土地又は構築物の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするときは、その給水装置の所有者の同意書

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、その土地の所有者の同意書

(4) その他特別の理由があると管理者が認めるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 給水装置工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)第2号及び第3号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給水装置工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(令5上下水管規程2・一部改正)

(利害関係人同意事項の変更等)

第13条 分岐引用者のある給水装置の所有者が自己の給水装置について廃止又は撤去の工事を申請しようとするときは、分岐引用者に速やかに通知し、当該工事の施行に当たっては、分岐引用者が自己の給水装置に必要な措置を行うための猶予期間を設けなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた分岐引用者は、自己の給水装置に必要な措置を行うため条例第5条に規定する工事を管理者に申し込み、速やかに当該工事を施行しなければならない。

(工事の設計)

第14条 条例第10条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が施行する設計は、給水管の種類、延長、水栓類等の名称と口径を記入した平面図、立面図、構造図及び詳細図を作成するものとし、その設計の範囲は次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結するものにあっては、配水管分岐から給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、配水管分岐から受水槽の注水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(工事費の算出方法)

第15条 条例第12条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、管理者が定める材料の単価表により算出する。

(2) 運搬費は、管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じた額とする。

(3) 労力費は、管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じた額とする。

(4) 道路復旧費は、管理者が定める単価表に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(5) 工事監督費は、材料費(自己所有材料を使用したときは、管理者が評価した額)、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の5を乗じて得た額(その額が500円に満たない場合は、500円)とする。

(6) 間接経費は、材料費、労力費、道路復旧費及び工事監督費の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

(7) 特別の費用を必要とするときは、費用算出計算書を作成し、算出するものとする。

(8) 工事費は、前各号の費用の合計額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

(加入金、工事概算額及び手数料の納入期限)

第16条 条例第8条に規定する加入金、条例第13条に規定する工事費概算額及び条例第36条に規定する手数料の納入期限は、当該納入通知書発行の日から15日以内とする。

(工事費の分納)

第17条 条例第14条に規定する工事費の分納は、管理者がその必要を認めるものに限り5回以内の均等月割りで納入することができる。

(加入金の減免)

第17条の2 条例第9条に規定する加入金の減免は、加入金減免申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を管理者に提出したものに限り、次の各号の規定に基づき行うものとする。

(1) 工事期間が限定される公共工事に伴い、工事施行業者等が工事現場事務所に給水装置を新設する場合において、当該工事施行業者等から申請書の届出があったときに限り加入金を減免することができる。

(2) 工事期間が限定される公共工事に伴う工事作業施設の設置により井戸が枯渇する等住民生活に支障が想定される場合において、当該住民等から申請書の届出があったときに限り加入金を減免することができる。

(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたときは、減免することができる。

(工事の保証)

第18条 管理者は、その施工に係る給水装置が引渡し後90日以内にその工事の欠陥に起因して破損したときは、これを補修し、その費用を負担する。ただし、その破損が不可抗力若しくは給水装置の所有者又は使用者の故意若しくは過失によるものと認めた場合は、この限りでない。

第19条 削除

(令2上下水管規程7)

第4章 給水

(給水契約の申込み)

第20条 条例第20条に規定する給水契約の申込みは、水道使用者異動届の提出をもって行うものとする。

(給水契約の解除)

第21条 水道使用者がその使用をやめるときは、申出により当該給水契約を解除することができる。

2 使用中の給水装置に新たな給水契約の申込みがなされたときは、水道使用者の変更に係るものとして当該届出前の給水契約は解除するものとする。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(代理人の選定届)

第22条 条例第21条に規定する代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届の提出をもって行うものとする。

(私設消火栓の封印)

第23条 管理者は、私設消火栓が消火及び消火演習に使用される場合を除き、これを封印する。

(メーターの管理)

第24条 給水装置の所有者、使用者等メーターを保管する者(以下「メーター保管者」という。)は、管理者の設置したメーターを適正に管理し、その設置場所に点検又は取替えに支障を来し、又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に原状復旧を命じ、これを履行しないときは、管理者が代行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者は、必要があると認めるときは、メーター保管者に対しメーターの設置場所を変更させることができる。

(メーターの損害賠償)

第25条 管理者は、条例第24条第3項の規定によりメーター保管者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に掲げる損害額を徴収することができる。

(1) メーターを亡失したときは、亡失した日の属する年度の購入価格に取付けに要した費用及び労力費を加算した額

(2) メーターをき損したときは、修繕に要した費用に労力費を加算した額

(給水装置及び水質の検査の請求)

第26条 条例第28条の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行うものとする。ただし、管理者が検査の必要がないと認めたときは、当該請求を拒むことができる。

(給水装置及び水質の検査費用)

第27条 条例第28条第2項の規定による特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに残留塩素の状態その他飲用の適否に関し管理者が定める事項に関する検査以外の検査を行うとき。

第5章 料金及び手数料

(メーターの端数計算)

第28条 条例第31条の規定によるメーターの点検において当該メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り付けたときは、これを切り上げるものとし、メーターを取り外したときは、これを切り捨てるものとする。

(使用水量の通知)

第29条 メーターの点検により使用水量を計量したときは、使用者にその使用水量を通知する。

(使用水量の認定)

第30条 条例第32条第1号及び第2号に規定する使用水量の認定は、前4月間における使用水量及び前年同期の使用水量その他使用状況等を考慮して行うものとする。

(料金の納入期限)

第31条 納入通知書による料金の納入期限は、当該通知書発行の日から15日以内とする。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第32条 条例第37条の規定による料金、手数料その他の費用の軽減及び免除は、次の各号に掲げるもののうち管理者が認めたものとする。

(1) 不可抗力による地下漏水に起因する水道料金

(2) 配水管取付口からメーター取付部までの給水装置の修繕料金

(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が公益上その他特別な理由により認めたもの

2 軽減及び免除に係る基準及び算定率は、別に定める。

(給水停止の通知)

第33条 条例第40条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者に通知する。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の給水栓の水質の検査)

第34条 条例第42条第3項の規定による貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の給水栓の水質の検査は、色及び濁り並びに残留塩素の状態その他飲用の適否に関し管理者が定める事項に関する検査とする。

2 第26条本文の規定は、条例第42条第3項の規定による貯水槽水道の給水栓の水質の検査の求めについて準用する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等に関する基準)

第35条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)以外の貯水槽水道の管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 貯水槽水道に係る水槽(以下「水槽」という。)の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽その他貯水槽水道の施設に関し、次に掲げる事項について、毎年1回以上定期に点検を行うこと。

 水槽の周辺の状態

 水槽の本体、上部及び内部の状態

 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態

 水槽の通気管及び水抜管の状態

 給水管等の状態

(3) 前号に掲げるもののほか、有害物、汚水等による水の汚染を防止するために必要な措置を講ずること。

(4) 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認められる事項について検査を行うこと。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、給水栓における水の色、濁り、におい及び味並びに残留塩素の状態について、毎年1回以上定期に行うものとする。

(令元上下水管規程2・一部改正)

第6章の2 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者の資格)

第35条の2 条例第43条の3第8号に規定する管理規程で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第43条の3第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する卒業者にあっては2年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同条第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 外国の学校において、条例第43条の3第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(令7上下水管規程2・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第35条の3 条例第43条の4第4号に規定する管理規程で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第43条の3第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第43条の4第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

(4) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(令7上下水管規程2・一部改正)

第7章 雑則

(職員の身分証明)

第36条 職員は、メーターの点検及び給水装置の検査、調査、管理等のため使用者の施設又は居宅に立ち入る場合は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定公金事務取扱者の身分証明)

第37条 管理者は、指定公金事務取扱者に身分証明書を発行する。

2 指定公金事務取扱者は、その業務に従事するときは、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2上下水管規程4・旧第38条繰上、令6上下水管規程7・一部改正)

(補則)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

(令2上下水管規程4・旧第39条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市上水道給水条例施行規程(平成10年伊勢市水道事業管理規程第1号)、二見町給水条例施行規程(平成10年二見町水道事業管理規程第1号)又は小俣町水道事業供給規程(平成13年小俣町企業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月7日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の伊勢市上水道給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年1月31日までの間における最初の定例日の翌日以降に係る水道料金から適用し、施行日から平成24年1月31日までの間における最初の定例日以前に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の伊勢市上水道給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の申込みに係る工事費について適用し、施行日の前日までの給水装置工事の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。

(平成30年10月12日上下水管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程中第35条の2第3号の改正規定は平成31年4月1日から、第6条第1項第1号の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の伊勢市上水道給水条例施行規程第35条の2第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年12月25日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日上下水管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年8月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日上下水管規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

画像

伊勢市上水道給水条例施行規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 上水道
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第16号
平成23年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
平成23年11月7日 上下水道事業管理規程第6号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第3号
平成26年3月14日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年10月12日 上下水道事業管理規程第4号
平成31年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和元年12月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年12月4日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年8月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和7年3月31日 上下水道事業管理規程第2号