○伊勢市上水道給水条例
平成17年11月1日
条例第170号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第18条)
第3章 給水(第19条―第28条)
第4章 料金、手数料及び工事負担金(第29条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第6章の2 布設工事監督者の配置基準等及び水道技術管理者の資格基準(第43条の2―第43条の4)
第7章 雑則(第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、伊勢市上水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、伊勢市の次の区域とする。
宇治館町の一部、宇治今在家町の一部、宇治中之切町の一部、宇治浦田町の一部、宇治浦田1丁目、宇治浦田2丁目、宇治浦田3丁目の一部、桜木町、中之町、古市町、久世戸町、倭町、尾上町、岡本町、岡本1丁目、岡本2丁目、岡本3丁目、岩淵町、岩淵1丁目、岩淵2丁目、岩淵3丁目、吹上1丁目、吹上2丁目、河崎1丁目、河崎2丁目、河崎3丁目、船江1丁目、船江2丁目、船江3丁目、船江4丁目、豊川町、本町、宮後1丁目、宮後2丁目、宮後3丁目、一之木1丁目、一之木2丁目、一之木3丁目、一之木4丁目、一之木5丁目、一志町、八日市場町、大世古1丁目、大世古2丁目、大世古3丁目、大世古4丁目、曽禰1丁目、曽禰2丁目、宮町1丁目、宮町2丁目、常磐町、常磐1丁目、常磐2丁目、常磐3丁目、浦口町、浦口1丁目、浦口2丁目、浦口3丁目、浦口4丁目、二俣町、二俣1丁目、二俣2丁目、二俣3丁目、二俣4丁目、辻久留町、辻久留1丁目、辻久留2丁目、辻久留3丁目、中島1丁目、中島2丁目、宮川1丁目、宮川2丁目、神社港、竹ケ鼻町、小木町、馬瀬町、下野町、大湊町の一部、神田久志本町、神久1丁目、神久2丁目、神久3丁目、神久4丁目、神久5丁目、神久6丁目、黒瀬町、通町、一色町、田尻町、勢田町の一部、藤里町の一部、旭町の一部、前山町の一部、大倉町、佐八町、津村町、西豊浜町の一部、植山町、磯町の一部、東豊浜町の一部、樫原町の一部、有滝町の一部、村松町、東大淀町の一部、柏町の一部、野村町、上地町、粟野町、中須町、川端町、中村町の一部、楠部町の一部、一宇田町の一部、朝熊町の一部、鹿海町、上野町の一部、円座町の一部、神薗町の一部、横輪町の一部、矢持町の一部、二見町松下の一部、二見町江の一部、二見町茶屋、二見町三津の一部、二見町山田原の一部、二見町溝口の一部、二見町荘、二見町西、二見町今一色、二見町光の街、小俣町明野、小俣町相合、小俣町新村の一部、小俣町湯田、小俣町元町、小俣町本町、小俣町宮前、御薗町高向の一部、御薗町長屋、御薗町王中島、御薗町新開、御薗町上條及び御薗町小林
(令2条例1・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(令6条例28・一部改正)
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において次に掲げる行為を行おうとする者で給水を受けようとするものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ管理者と協議し、その同意を得なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けて当該道路を築造する行為
2 前項の協議に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(加入金)
第8条 給水装置の新設又は給水管の増径となる工事をする場合は、当該工事の申込者から加入金を徴収する。
2 加入金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、給水管の増径となる工事をする場合の加入金の額は、増径後の給水管の口径に係る加入金と増径前の給水管の口径に係る加入金の差額とする。
3 加入金は、第13条に規定する工事費の概算額と併せて納付しなければならない。
4 給水管の減径となる工事をする場合に生じる加入金の差額は返還しない。
(加入金の減免)
第9条 前条の規定により徴収する加入金は、減免することができる。
(給水装置工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第13条 管理者に給水装置工事の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。ただし、精算による過不足額に100円未満の端数があるときは、還付又は追徴しない。
(工事費の分納)
第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事並びに管理者が認めたものについては、管理者の定めるところによって、その承認を受けて、10箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第15条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納された時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納されるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第16条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害額を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第18条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任においてこれを処理する。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第20条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 1日最大計画水量500立方メートルを超える給水を受けようとする事業者は、前項に定めるもののほか、あらかじめ管理者に協議し、指示を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第21条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第23条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 管理者は、前項に規定するもののほか、使用水量を計算するため必要があると認めたときは、受水槽から水道水が供給される設備にメーターを設置することができる。
4 管理者は、メーターの位置が給水装置の所有者又は水道の使用者の都合により管理上不適当となったときは、これらの者の負担において、これを変更し、又は改善させることができる。
(メーターの貸与及び保管)
第24条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、及び保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に公設消火栓及び私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のために必要な指示をすることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第28条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び工事負担金
(料金)
第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、一般料金と特別料金とする。
2 一般料金は、別表第2により算定した基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 特別料金は、管理者が認めた事業者に対し適用することとし、対象は、合併前の二見町水道事業の給水区域のみとし、他の給水区域には適用しない。
4 特別料金の1日最大計画水量は、管理者と事業者が協議の上決定する。
5 特別料金は、別表第3により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の支払義務)
第30条 一般料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、一般料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 特別料金は、第20条第2項の規定による事業者から徴収する。
(料金の算定)
第31条 一般料金は、一般料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、当該定例日の属する月分及びその前月分の一般料金を算定することができる。この場合における使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、前2項の場合において、定例日が休日に当たるとき、又はやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
4 特別料金は、毎月決定する。
(使用水量、メーターの口径及び用途の認定)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量、メーターの口径及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) メーターの口径及び用途の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の基本料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が16日以上の場合は、1箇月分とする。
(2) 使用日数が15日以内の場合は、半額とする。ただし、基本水量が定められているものについては、その月の使用水量が当該基本水量の2分の1を超える場合は、1箇月分とする。
2 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があったときは、使用日数に応じて料金を算定する。
3 基本料金は、開栓中は、水の使用の有無にかかわらずこれを徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第35条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、第31条第2項の規定による場合は、隔月に2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 水道の使用をやめたときは、その都度料金を算定して徴収することができる。
(手数料)
第36条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。
工事費の区分 | 工事1件に対する設計手数料 | 摘要 |
10,000円未満 | 470円 | 新設改造工事 |
10,000円以上100,000円未満 | 工事費の100分の4.8に相当する額 | 〃 |
100,000円以上 | 工事費の100分の5.7に相当する額 | 〃 |
ア 設計審査(使用材料の確認を含む。) 1,000円
イ 工事検査 1,000円
(3) 第26条第2項に規定する私設消火栓の消防演習の立会いをするとき。 1回につき500円
(4) 開栓をしたとき。 1回につき520円
(5) 第39条第2項の確認をするとき。1件につき1,000円
(6) 証明書を発行したとき。 1件につき200円
(7) 法第16条の2第1項の指定をするとき。 1件につき14,000円
(8) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。 1件につき7,000円
(令元条例30・一部改正)
(工事負担金)
第36条の2 管理者は、宅地の造成その他の事由による新たな給水の申込みに応じるため配水管その他の水道施設の新設、増設又は改造(以下この条において「新設等」という。)を必要とするときは、当該申込者から当該水道施設の新設等に要する費用及びこれに付随する費用の全部又は一部を工事負担金として徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する工事負担金の額は、当該水道施設の新設等に要する費用及びこれに付随する費用の合計額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
3 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例30・令6条例28・一部改正)
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する市の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
3 管理者は、貯水槽水道の給水栓の水質について、当該貯水槽水道の利用者から検査の求めがあったときは、検査を行い、その結果を当該利用者に通知するものとする。
4 管理者は、第1項の規定により指導、助言又は勧告を行った貯水槽水道の管理に関し、その利用者の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第6章の2 布設工事監督者の配置基準等及び水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第43条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として管理規程で定める者
(水道技術管理者の資格)
第43条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として管理規程で定める者
第7章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事をした者
(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市上水道給水条例(昭和34年伊勢市条例第11号)、二見町給水条例(平成10年二見町条例第2号)又は小俣町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小俣町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢市上水道給水条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月14日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢市上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日から平成23年5月31日までの間における最初の定例日の翌日以降に係る水道料金から適用し、施行日から平成23年5月31日までの間における最初の定例日以前に係る水道料金については、なお従前の例による。
(平成23年度及び平成24年度における料金の特例)
4 平成23年4月以後の合併前の小俣町水道事業の給水区域における水道料金のうち、改正後の条例別表第2により算定した額が、この条例による改正前の伊勢市上水道給水条例別表第1により算定した額を超える場合は、その差額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に掲げる減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を改正後の条例別表第2により算定した額から控除した額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を水道料金とする。
年度 | 減額率 |
平成23年度 | 2/3 |
平成24年度 | 1/3 |
(伊勢市上水道加入金に関する条例の廃止)
5 伊勢市上水道加入金に関する条例(平成17年伊勢市条例第171号)は廃止する。
(伊勢市上水道加入金に関する条例の廃止に伴う経過措置)
6 施行日の前日までに、この条例による廃止前の伊勢市上水道加入金に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(第2項の規定に係る部分を除く。)は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお廃止前の条例の例による。
附則(平成24年12月27日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「及び手数料」を「、手数料及び工事負担金」に改める部分に限る。)、第6条第1項の改正規定、第4章の章名の改正規定及び第36条の次に1条を加える改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢市上水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第43条の規定による改正後の伊勢市上水道給水条例第29条第2項及び第5項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年12月19日条例第41号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中別表第2の改正規定は平成27年4月1日から、別表第3の改正規定は平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間における最初の定例日(伊勢市上水道給水条例第31条第1項に規定する定例日をいう。以下同じ。)の翌日以降に係る水道料金から適用し、平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間における最初の定例日以前に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月12日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(伊勢市上水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第42条の規定による改正後の伊勢市上水道給水条例第29条第2項及び第5項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第5条の規定による廃止前の伊勢市簡易水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第4条の規定による改正後の伊勢市上水道給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
給水管の口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 44,000円 |
20ミリメートル | 88,000円 |
25ミリメートル | 165,000円 |
40ミリメートル | 424,600円 |
50ミリメートル | 660,000円 |
75ミリメートル | 1,485,000円 |
100ミリメートル | 2,636,700円 |
150ミリメートル | 5,930,100円 |
別表第2(第29条関係)
メーターの口径及び用途 | 水道料金(1月につき) | ||
基本水量 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
13ミリメートル | 5立方メートル | 834円 | 5立方メートルを超え10立方メートルまで 63円 10立方メートルを超え20立方メートルまで 128円 20立方メートルを超え30立方メートルまで 143円 30立方メートルを超え50立方メートルまで 196円 50立方メートルを超え100立方メートルまで 232円 100立方メートルを超え500立方メートルまで 249円 500立方メートルを超えるもの 256円 |
20ミリメートル | 5立方メートル | 960円 | |
25ミリメートル | 5立方メートル | 1,134円 | |
30ミリメートル | 5立方メートル | 3,249円 | |
40ミリメートル | 5立方メートル | 4,753円 | |
50ミリメートル | 5立方メートル | 10,417円 | |
75ミリメートル | 5立方メートル | 19,710円 | |
100ミリメートル | 5立方メートル | 38,800円 | |
150ミリメートル | 5立方メートル | 77,512円 | |
公衆浴場用 | 100立方メートル | 6,285円 | 69円 |
臨時用 | 5立方メートル | 4,277円 | 488円 |
私設消火栓 | 1栓につき | 494円 | 消防演習1栓1回10分ごと(10分未満は、10分とする。) 628円 |
備考
1 この表における用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 公衆浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により三重県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるもの及び公共用プール
(2) 臨時用 臨時に使用する売店、興行、工事現場その他これに類するもの
2 共用給水装置により、1個のメーターを2戸以上の住宅で使用する場合の料金は、当該水道使用者等の申請により、当該住宅の総使用水量をその戸数で除して得た水量を基礎とし、それぞれにメーターの口径13ミリメートルの料金を適用して算定した額の合計額とする。
別表第3(第29条関係)
算式 1立方メートルにつき780円×〔管理者が認めた1日最大計画水量-1月当たり1日平均使用水量〕 |
備考
1 1月当たり1日平均使用水量の算定は、事業者及び事業者に関連する者の1箇月の使用水量の合計を30で除して得た水量とする(水量の小数点以下の端数は、切り捨てる。)。
2 1月当たり1日平均使用水量は、漏水等による水量に増減が生じても変更しない。ただし、特別の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。
3 〔 〕内の数値が負数の場合は、0とする。