○伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第141号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の募集期間)
第3条 特定公共賃貸住宅の入居者の募集は、毎年度定期募集(おおむね6月と11月の2回)のほか、新たに建設した場合(建替事業によるものを含む。)その他必要が生じた場合は、随時に行うものとし、その募集期間は、その都度市長が定める。
(1) 災害により住宅を失った者
(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者
(令4規則42・一部改正)
(所得の基準等)
第5条 省令第7条第2号及び省令第26条第5号から第7号までに規定する市長が定める額は、それぞれ当該各号に定める上限の額とする。
2 省令第26条第7号に規定する市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 将来において同居親族等(条例第2条第3号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)があることとなると見込まれる者
(2) 勤務の状況等により同居親族等と同居することが困難であると認められる者
(3) 特定公共賃貸住宅の住戸で入居者を募集したにもかかわらず3月以上継続して入居者がないものに入居しようとする者
(令4規則42・全改)
(1) 入居者及び同居を希望する者全員の住民票の写し
(2) 入居者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類
(3) 納期の到来している市税を完納している証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4規則42・一部改正)
(1) 同居する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の規定による児童をいう。以下この項において同じ。)が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者が60歳以上の者又は同居親族等に60歳以上の者がある者
(4) 入居者が心身障害者又は同居親族等に心身障害者がある者
(5) 公営住宅法に規定する公営住宅の入居者で収入超過者であるもの
(6) 前各号に該当する者のほか、市長が特別な事情があると認める者
(令4規則42・一部改正)
(誓約書)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書及び住民票の写し並びに所得を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の申請書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書及び住民票の写し並びに所得を証明する書類を添付するものとする。
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、連帯保証人の住所又は氏名の変更を証明する書類を添付するものとする。
(令4規則42・一部改正)
2 前項の申請書には、同居させようとする者との続柄を証明する書類及び同居させようとする者の所得を証明する書類を添付するものとする。
(令4規則42・一部改正)
2 前項の届出書には、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面(以下「戸籍に関する全部事項証明書」という。)、戸籍謄本、住民票の写し等異動を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証明する書類
(2) 入居者と承継申請者との続柄を証明する書類
(3) 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書
(令4規則42・一部改正)
2 前項の申請書には、不在にする理由を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4規則42・一部改正)
2 市長は、条例第17条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、文書により入居者に通知する。
(家賃の減額期間)
第16条 市長は、条例第19条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。
(1) 条例第19条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から同日以後最初の12月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間
(2) 条例第19条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 基準日から翌年の11月30日までの期間
(入居者負担額の決定方法)
第17条 条例第20条第2項に規定する入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)による入居者負担の基準額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り上げるものとする。
2 前項の額が、家賃と同額又はそれを超える額となる場合には、家賃の減額は行わない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居者及び同居親族等のうち所得のある者全員の前年の所得を証明する書類
(2) 入居者及び同居親族等全員並びに別居扶養親族全員の住民票の写し
(3) 身体障害者手帳の写し等(障害者控除又は特別障害者控除を受けようとする場合に限る。)
3 新たに入居しようとする者にあっては、第6条第1項の特定公共賃貸住宅入居申込書を特定公共賃貸住宅家賃減額申請書とみなす。
(令4規則42・一部改正)
(敷金の還付)
第19条 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4規則42・一部改正)
(住宅の模様替え及び増築承認申請)
第21条 条例第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築しようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に仕様書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 特定公共賃貸住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 模様替え 特定公共賃貸住宅をき損しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの
(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築に床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(特定公共賃貸住宅管理人)
第23条 条例第31条に規定する特定公共賃貸住宅管理人は、市長が適当と認めた者とする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年伊勢市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年7月22日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格等については、この規則による改正後の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則による改正前の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第4条各号に掲げる者から同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格等についても、同様とする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条、第15条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 規格 | 建設年度 | 戸数 | 家賃(月額) |
旭団地 | 伊勢市旭町49番地1 | 中層耐火3階建 | 3DK68.98平方メートル | 平成10年 | 6 | 63,000円 |
(令3規則45・全改、令4規則42・一部改正)
(令2規則29・全改、令4規則42・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・令4規則42・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・令4規則42・一部改正)
(令3規則45・令4規則42・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)
(令3規則45・全改、令3規則46・令4規則42・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)
(令4規則42・全改)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)
(令3規則45・令3規則46・一部改正)