○伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年11月1日

条例第164号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設及び管理を行う賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(令4条例28・一部改正)

(設置)

第3条 市長は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市公報

(2) 市の発行する広報紙

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) 市ホームページ

(6) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる事項を公示する。

(1) 賃貸する住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数及び規格

(3) 家賃

(4) 入居者資格

(5) 申込方法

(6) 選定方法の概略

(7) 入居時期

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第5号又は第6号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(令4条例28・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、納期の到来している市税を完納し、かつ、その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 法第3条第4号イに規定する者

(2) 省令第7条第1号に規定する者

(3) 省令第7条第2号に規定する者

(4) 省令第26条第4号に規定する者

(5) 省令第26条第5号に規定する者

(6) 省令第26条第6号に規定する者

(7) 省令第26条第7号に規定する者

(令4条例28・全改)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者については、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(令4条例28・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条に規定する連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第22条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による連帯保証人を1人とすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(連帯保証人)

第12条 前条第1項第1号の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者

(2) 入居決定者の親族である者

2 入居者は、その連帯保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、14日以内に改めて連帯保証人を立てなければならない。

(入居決定の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の決定を取り消す。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。

(2) 入居を辞退したとき。

(3) 第11条第1項又は第2項に規定する期間内に手続をしないとき。

(同居の承認等)

第14条 入居者は、入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 入居者は、出産、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令4条例28・一部改正)

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実の発生後1月以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(一時不在の承認)

第16条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第17条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額との均衡を考慮して規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(家賃の納付)

第18条 家賃(第20条第2項の規定により入居者負担額が決定されたときは、その額。以下この条、第22条第23条第29条第3項及び第30条において同じ。)は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定により明渡しの請求があったときは明渡しの期限の日又は明け渡した日のいずれか早い日、第30条第1項の規定により明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

(入居者負担額)

第20条 市長は、前条の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

2 前項の入居者負担額は、市長が毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により決定するものとする。

(家賃の減額の申請等)

第21条 第19条に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃の減額を行う旨を決定する。

3 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第22条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第23条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第24条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い入居者が原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の制限)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を自己の費用で原状に復さなければならない。

(特定公共賃貸住宅の建替え等による明渡し請求等)

第29条 市長は、特定公共賃貸住宅の建替えその他特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、当該入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該特定公共賃貸住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額に相当する額を徴収することができる。

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第1項第15条第16条第26条第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条第1項の規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで第32条第1項の規定に基づく特定公共賃貸住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第30条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に特定公共賃貸住宅の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第30条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者の募集並びに入居及び退去の手続に関する業務

(2) 特定公共賃貸住宅の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特定公共賃貸住宅の管理上必要と認める業務

(特定公共賃貸住宅管理人)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅に管理人を置くことができる。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(資料提供の要求)

第33条 市長は、入居決定者若しくは同居親族等又は入居者若しくは同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署その他関係機関に対し資料の提供を求めることができる。

(令4条例28・一部改正)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年伊勢市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年7月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格等については、この条例による改正後の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に掲げる者から同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格等についても、同様とする。

伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年11月1日 条例第164号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第164号
平成20年3月31日 条例第8号
平成23年10月14日 条例第18号
令和4年7月22日 条例第28号