○伊勢市建築協定条例施行規則

平成17年11月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市建築協定条例(平成17年伊勢市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により、建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)を作成し、次の各号に掲げる書類を添付し、市長を経由して三重県知事に申請しなければならない。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとするものの代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類。ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

(6) その他市長が必要と認める書類

2 法第76条の3第2項の規定により、建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書を作成し、次の各号に掲げる書類を添付し、市長を経由して三重県知事に申請しなければならない。

(1) 法第76条の3第2項に規定する建築協定書

(2) 前項第2号第4号及び第6号に掲げる書類

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により、建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)を作成し、次の各号に掲げる書類(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に掲げる書類を除く。)を添付し、市長を経由して三重県知事に申請しなければならない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(建築協定を廃止しようとする場合においては、土地の所有者等の過半数の合意)を示す書類。ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

(6) その他市長が必要と認める書類

(借地権消滅の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届出書(様式第3号)を市長を経由して三重県知事に提出しなければならない。

(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)

第5条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により、建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届出書(様式第4号)を作成し、次の各号に掲げる書類を添付し、市長を経由して三重県知事に提出しなければならない。

(1) 土地の位置を表示する図面

(2) 土地の所有者等であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(建築協定が効力を有することとなった時期の届出)

第6条 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定が法第76条の3第5項の規定により法第73条第2項の規定による認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有するに至ったときは、直ちに、建築協定効力発生届出書(様式第5号)に新たに土地の所有者等となった者の土地の位置を表示する図面を添付し、市長を経由して三重県知事に提出しなければならない。

(提出部数)

第7条 第2条第1項及び第2項の規定による建築協定認可申請書、第3条の規定による建築協定変更(廃止)認可申請書、第4条の規定による借地権消滅届出書、第5条の規定による建築協定加入届出書及び前条の規定による建築協定効力発生届出書の提出部数は、正副4通とする。

(公告及び縦覧)

第8条 市長は、第2条第1項及び第2項による建築協定認可申請書又は第3条の規定による建築協定変更(廃止)認可申請書が提出された場合は、遅滞なく公告するとともに、その翌日から起算して20日間関係人の縦覧に供するものとする。

(公聴会の開催)

第9条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項若しくは法第76条の3第4項及び第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催日7日前までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員の出席等)

第10条 公聴会の議長は、市長又は市長の指定した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人

(2) 協定者及び異議申出人の親族

(3) 協定者及び異議申出人の法定代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(4) 協定者及び異議申出人と直接利害関係がある者

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に、関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めることができる。

3 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に、文書をもって通知するものとする。

(代理人)

第11条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開催日の前日までに市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日の前日までに市長に提出しなければならない。

(口述審問)

第13条 意見の聴取は、公開とし、口述審問により行う。

(陳述書による意見の聴取)

第14条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成した調書を朗読して意見の聴取を行うことができる。

(定足数)

第15条 公聴会は、協定者(第11条の規定による協定者の代理人を含む。(代理人が協定者である場合は、委任をした協定者を出席者とみなす。))の半数以上の出席がなければ開会することができない。

(公聴会の延期)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 第9条及び第10条第3項の規定は、前項の公聴会の延期に準用する。

(証人及び参考人の出席)

第17条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の規定により、証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催日の前日までに市長に届け出なければならない。

(発言等)

第18条 公聴会に出席した協定者、異議申出人又はこれらの代理人若しくは関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、意見の聴取に当たり発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、第10条第2項の規定により出席した関係職員等から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

5 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたと認めるときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第19条 意見の聴取の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公聴会の会の順序

(3) 第2条第1項及び第3条第1項の代表者又は第2条第2項の者が行う建築協定書又は建築協定の変更書に関する説明要旨

(4) 協定者、異議申出人又はこれらの代理人若しくは関係職員等及び当該建築協定の利害関係人の発言要旨

(会場の秩序保持)

第20条 議長は、会場内を整理するため、又は会場内の秩序を保持するため必要があると認めたときは、公聴会の出席者及びその傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害した者又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第21条 市長は、法第73条第3項(法第76条の3第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、三重県知事の認可した建築協定書の写しの送付を受けたときは、当該建築協定書の写しを一般の縦覧に供するものとする。

(準用)

第22条 前条の規定は、法第74条(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定の変更の認可、法第75条の2に規定する建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等の認可にそれぞれ準用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建築協定条例施行規則(昭和63年伊勢市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市建築協定条例施行規則

平成17年11月1日 規則第138号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第138号
令和3年8月31日 規則第46号