○伊勢市建築協定条例

平成17年11月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を高め、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建築協定条例(昭和63年伊勢市条例第1号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

伊勢市建築協定条例

平成17年11月1日 条例第161号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第161号