○伊勢市準用河川の流水占用料等に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市準用河川の流水占用料等に関する条例(平成17年伊勢市条例第156号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河川法施行規則(平成2年小俣町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)